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「原告の請求を退けた」とは「憲法に違反した」ということでしょうか?

A 回答 (5件)

そうではありません。


「原告の請求を退けた」とは「憲法に違反した」ということではありません。

民事訴訟と刑事訴訟を混同している方もいるようですが、「原告の請求を退けた」とは、・・・ということは、民事訴訟について言っているのでしょうね。
なぜならば、刑事訴訟については、「原告」などとは言いませんから。

ちなみに、民事訴訟において、裁判長等(陪席裁判官を含む)が訴えた側(原告)に理由がなく、訴えられた側(被告)を勝訴とする結論を導き出し判決した場合、「原告の請求を退けた」ということになります。
実は、既にあなた様ご自身よくご存じなのではと思いますが、「原告の請求を退けた」ことが、直接的に「憲法に違反した」こととはならないんですよ。

もちろん、原告が「憲法違反」を主張して、憲法違反を理由として勝訴(この場合は、主として、被告が国という場合でしょうか)することも、ごく稀にはありますが、憲法違反とされた事例はごくごく少ないものとなっております。(実は、あなた様はよくご存じなのではと思いますが)
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請求根拠が不十分とか乏しい様な場合などに、裁判所は請求を棄却します。



既にいくつも係争事例がある様な提訴であれば、ある程度は係争の中で、請求根拠の拡充も認めらますが。
しかし、前例がない(or 少ない)係争などでは、提訴側は請求根拠が充分であることを、裁判所に認めさせる必要があります。

具体例で言えば、冤罪疑惑での再審請求などが当てはまります。
冤罪の逆転無罪判決とは、裁判所が過去の裁判所の判断の誤りを認めると言うことに他ならず、すなわち前例が少ないケースです。
この様な場合、再審請求する側は、新たに有力な証拠でもを提示しないと、なかなか再審請求は認められません。
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違います。

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「原告の請求を退けた」とは、



裁判において裁判長が、
「訴えた人(原告)の請求を、一切認めなかった」
という事です。

被告(訴えられた人)は無罪になります。
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原告の言い分は法律的に妥当ではないと判断された。

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