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よろしくお願い致します。
年末に退所予定で来月から130万円の扶養内で働くか検討しています。
その場合、退職金は来年の扶養内の金額に含まれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 「130万円」を気にされているということは、社会保険(健康保険と年金)の被扶養者のお尋ねでしょうか?
 以下、それを前提に…

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>年末に退所予定で来月から130万円の扶養内で働くか検討しています。
その場合、退職金は来年の扶養内の金額に含まれるのでしょうか?

 社会保険の扶養については、「来年の扶養内の金額」という考え方はありません。「130万円」というのは、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」であり、「年間(1月~12月)の収入が130万円未満」ではないからです。

 「今後1年間の収入見込みが130万円未満」を簡単に書きますと、「月収108,334円未満」が続いている状態です。
 例えば、今月の月収が10万円ですと、今後1年間の収入見込みは「10万円×12月=120万円」となり、130万円未満ですから今月は扶養の条件を満たします。この状態が続けば、引き続き扶養でいられるということになります。

 ご質問の件ですが…
 先の方も書かれていますが、退職金については収入とは見なされませんので、転職されて月収が108,334円未満になられた場合は、被扶養者になれます。

(参考)
〇被扶養者認定Q&A
https://www.nbcw.co.jp/kenpo/lifescene/pdf/hifuy …
<収入の範囲>です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2021/12/10 07:47

①退職金は継続性がないので、健康保険の扶養認定上は含まなくてよいです。


②所得税上の退職金の扱いは、分離課税ですから、給与所得などに合算する必要はありません。
③税法上の扶養控除の用件における退職金は、合計所得金額に含みますので、いわゆる103万円(配偶者控除)、201万円(配偶者特別別控除)の壁には含まれます。
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この回答へのお礼

201万円を超えると配偶者特別控除は外れるという事ですね。
ご返信ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/09 17:02

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