それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

ネット上で、花の販売用に使用されている花の参考写真を使用し、コラージュを作ることは著作権に引っかかりますか?
いくつか調べてみたのですが、
①原形が分からない、加工によって別の表現がされているならばセーフ
②勝手に使用するのはどんな場合でもダメ
という二つの意見があるようでした。
コラージュ製作後は校内展示がされると思います。

A 回答 (2件)

コラージュは二次著作物になります。


加工もとの著作権は生きてますので、勝手に公表などをしてはいけません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/13 18:48

その参考写真は誰かが撮影したわけですから、著作権は発生しています。



ただ、「校内展示」ということは、教育用としての利用かと思います。

ホントは著作権者の許可を得る必要がありますが、教育用であれば、コラージュ製作後に「著作権者不明」の但し書きをつけておけばセーフになると思います。

たとえば、海外の写真の著作権者を学生が探し出して許可を得ることなど事実上不可能ですからね。

教育用ということなら、大目に見られています。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど…
先生に確認後、参考にさせていただきます
ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/13 20:26

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