No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除予定38万で
>106-5-38合計63万と考えていいのでしょうか?
課税所得の28万の制限を見る場合は、
そうなります。
ちょっと引っかかる点は、
>その他の経費が約5万(訂正後)
のあたりです。
この経費とはなんでしょう?
経費は所得控除ではなく、
収入から差し引いて所得となります。
この条件は、
2割になる条件の
③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
320万以上なら2割
の条件に影響します。
質問にある
>その他の収入約250万
>所得は約110万ですが、
では、140万の必要経費が
既に差し引かれているように
見えます。さらに5万を引いて
所得105万ってことですかね?
いずれにしても、
年金収入との合算で320万は、
オーバーしてしまうようです。
>この制度実行は2022の10月からとのことですが
いいえ。まだ決まっておらず、
2020年10月以降の年度内開始するとしています。
後期高齢者医療保険は、国の制度なんですが、
結局、各自治体が実際の事務処理を行ないます。
ですから、自治体の足並みが揃わないと施行できないのです。
>私の保険証(1割)は2021の8/1~2022/8/1
>となっていますが
>2022/8/2日から2022の8/2間の扱い
これは、8月から割合が変わるのか?
といった意味合いですかね?
そうはならないです。
医療制度は月単位なので、
2022年の10月以降、
何月から開始とアナウンスし、
該当者には、その前に
新しい健康保険証を送ってきて、
何月1日から適用といった流れに
なると思います。
お忙しい中度々ありがとうございます、
>この経費とはなんでしょう?
その他の収入より差引できる+の雑費です
>さらに5万を引いて所得105万ってことですかね?
その予定です、
収入、所得、所得控除、など役所に聞いても?でお尋ねしました
又実施(スタ-ト)時期などありがとうございました、
詳しく、ご説明お手数かけました。先ほど病院より帰り
でした、諸々点検してみたいと思います(医療費年間約50万)。
No.3
- 回答日時:
>社会保険は家内も加えるんですか?
>他に医療費、生命保険、などの扱いは?
>よろしくおねがいします。
ここが難しい所です。
介護保険料、後期高齢者医療保険料は、
年金からの天引きとなるケースが多く
その場合は、奥さんの分は含まれず、
●ご主人の天引き分だけになります。
奥さん分が納付書による支払いや
口座振替になっていれば、
ご主人の保険料として、申告できます。
※確定申告が必要です。
他の医療費控除や、生命保険料も、
●確定申告や住民税申告で申告できる場合は、
●課税所得に影響してきます。
確定申告や住民税申告をせずにほうっておくと、
●課税所得を減らせないので、要注意です。
前回答に一部誤記もあったので、
補足訂正しますと、
~~~~~~~~~~~~~~~
ご主人の年金収入が213万なら、
公的年金等控除110万が引かれ、
年金雑所得約103万
その他所得 110万
⑪合計所得 213万
ここから、
⑫基礎控除 43万(住民税で)
⑬社会保険料30万(仮定)
⑭配偶者控除33万(住民税で)★訂正
⑮合計 106万 ★訂正
ぐらいの所得控除。
課税所得は
⑪213万-⑮106万
=107万となり、
課税所得28万の条件とは
80万ほどの乖離があり、無理がありますね。
※前述では計算間違いもありました。すみません。
医療費がかなり高額で、医療費控除が申告できたり、
その他所得が、株式投資で申告不要制度が使えるなら
課税所得28万に抑えられる可能性はありますけど。
いかがでしょうか?
再度のご説明ありがとうございました。
①確定申告はしています、医療費控除約38万、他にその他の経費が約51万の
予定なんです、
とにかく最近は医療費が重荷になり(現在1割)お尋ねしました
No.2
- 回答日時:
既に法案は通っていますから、
あとは、来年10月以降いつ始めるかだけです。
医療費個人負担が2割になる条件は、
後期高齢医療保険加入者が、世帯の誰かが
①(住民税の)課税所得が28万以上で、
②1人なら年金収入+その他合計所得が
200万以上なら2割
③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
320万以上なら2割
となります。
この①の条件を見極めるのが難しいです。
ご主人の場合、住民税を年間3万円以上
納税しているか?が目安になります。
ご主人の年金収入が213万なら、
公的年金等控除110万が引かれ、
年金雑所得約103万
その他所得 110万
⑪合計所得 213万
ここから、
⑫基礎控除 43万(住民税で)
⑬社会保険料30万(仮定)
⑭配偶者控除38万
⑮合計 111万
ぐらいの所得控除はあるでしょう。
⑬社会保険料30万(仮定)が見当がつきません。
2人分の後期高齢者医療保険料と
ご主人の介護保険料がこのぐらいか?
といったところです。多めにみてます。
そうすると、課税所得は
⑪213万-⑮111万
=103万となります。
この10%程度の11万程度が
住民税額と想定されます。
そうなると、
①課税所得28万以上
の条件にはあてはまります。
次に③の条件です。
③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
320万以上なら2割
年金215万+95万+110万=420万
なので、320万を上回るので条件にあてはまります。
110万の所得でアウトですね。A^^;)
課税所得を28万におさめるのは、
難しそうですね。
因みに株や投信などの投資で、
源泉徴収あり特定口座での運用を
しているならば、所得に入りません。
下記を信頼できる資料になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000743974.pdf
P15あたり。
以上、いかがでしょうか?
早速の助言ありがとうございます、
具体的に詳しくご説明ありがとうございました。
>③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
>320万以上なら2割
>ここから、
>⑫基礎控除 43万(住民税で)
>⑬社会保険料30万(仮定)
>⑭配偶者控除38万
>⑮合計 111万
>ぐらいの所得控除はあるでしょう。
社会保険は家内も加えるんですか?他に医療費、生命保険、などの扱いは?
よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
2022年度からの後期高齢者医療費窓口負担が2割の件については、公式には詳細な情報はまだないようです。
厚労省の情報も、年金収入のみの場合の説明しかないようです。https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf
複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上とあります。
公的年金控除は各人毎に計算するので、所得ベースでははっきりしません。
「家内約95万」というのが年金収入であれば、
年金215+年金95+その他110=420で2割でしょう。
所得ベースでは、年金収入各110万円控除として、
320-110-110=100万円が1割負担の下限と仮定して、
年金105+年金0+その他110=215で2割でしょう。
どうも、2割は確定的なようです。
早速の助言ありがとうございます、
結果的に2割とのこと、
後期高齢者の年収合計が320万円以上の計算方法、収入なのか、所得なのかが?ですが
とにかく具体的に助言ありがとうございました
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何回もですが、先ほどその他の所得の経費51万予定と書きましたが、5万の間違いでした
年金雑所得約103万
その他所得 110万
⑪合計所得 213万
ここから、
⑫基礎控除 43万(住民税で)
⑬社会保険料30万(仮定)
⑭配偶者控除33万(住民税で)★訂正
⑮合計 106万 ★訂正
* これに医療費控除予定38万で106-5-38合計63万と考えていいのでしょうか?
それと新聞でみたのですが、この制度実行は2022の10月からとのことですが
私の保険証(1割)は2021の8/1~2022/8/1となっていますが
2022/8/2日から2022の8/2間の扱いよろしくお願いします。