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障害者控除についてお尋ねします。
現在、精神障害者2級の手帳を持っています。就職活動をしてようやく就職先が見つかりました。ただ障害者である事はクローズにしました。会社に障害者である事をふせると年末調整で障害者控除が受けられないと聞きました。例えば、年末調整は会社でやってもらい、源泉徴収をしてもらった後に確定申告で障害者控除を受けるという事は可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    何か確定申告をする時に障害者控除をすると会社に知られてしまうという意見があります。そうなるとクローズで就職した意味が無くなってしまいますね。確定申告をして障害者控除をしたばかりに障害者という事がその時点で会社に発覚した時、下手すれば会社をクビになる恐れがあります。それも困りますね。

      補足日時:2021/12/19 22:55

A 回答 (27件中11~20件)

> 住宅ローン控除、寄付金控除(ふるさと納税)、医療費控除、雑損控除など年末調整では受けられない控除が多い。



いや、これは、イレギュラーな控除だと言わざるを得ないんですよね。
実際問題として、給与所得者であるかどうかを問わず、住宅ローン控除程度が一般的で、多額の医療費控除を要する例は少ないものですよ。
また、社会保険の高額療養費制度を活用することによって、結果的に医療費控除を要しなくなる例も少なくありません。

年末調整では受けられない控除が多い、という点と、実際に確定申告に臨む給与所得者が多い、という点は、イコールではないんです。
確定申告が本筋というのでもなく、給与所得者は、あくまでも年末調整が本筋なのです。
そこの点は、正直申し上げて、ちょっと違った解釈がなされているのではないか、と感じざるを得ませんでした。申し訳ありません。
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なんだかなー、というのが本音ですねぇ。


漏れの無い内容を求める、というのは、あくまでも「本人が申告の意思を示した事項に関しては、漏れの無い内容を求める」ということですよ。
ですから、条文には確かに規定はないかもしれませんけれども、基本通達等ではやはり、正しく・漏れの無い申告を行なうこと&正確に把握すること、が要求されているんです。
ほんとうの意味での申告主義、というのはそういうことなんですよ。
恩恵を受けたいのならば、できるだけ事実を正直に明らかにせよと。隠さずに正直にこちらへ伝えてくれと。そういうことなんです。

言い方はきつくなりますけれども、あえて申し上げると、還付金を受ける権利を享受したいのであれば、現実問題として、権利を主張する前に義務を果たさざるを得ません。
隠したくなるさまざまな事情はあるにしても、それ自体が直接の問題となるのではなく、義務を果たせないこと自体が問題なのです。
そこだけは勘違いしてはいけないと思います。
また、隠した結果として障害者控除を受けられないとしても、こればかりは自己責任としか言いようがないと言わざるを得ないと思います。

くだらない話、という言及がありますが、申し訳ありませんが、言い過ぎのように感じました。
決してくだらない話などではなく、このようにして、さまざまな問題点が明るみになったではありませんか!
私自身も、まさかこのような現状のままで良いなどとは思ってはいません。
しかし、だからといって、現状を正確に伝えなければ、かえって誤解も拡大してしまうと思うんですね。
そういった考えの下、いろいろな立場からいろいろなご批判もあるでしょうけれども、内容的な現実と限界を記させていただいたところです。

ありがとうございました。
たいへん恐縮ですが、質問者さんを差し置いたまま hata。79 さんとのやり取りを続けてしまうことは本意ではありませんし、質問者さんに役立つ情報だとしても、ここまでにさせていただきたいと思います。
こちらこそ、いろいろなご指摘をいただき、感謝しています。
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質問者を無視した教授ありがとうございました(からかってるのではないですよ。



ひとつ「それって違わない」があるので、述べさせてください。
申告所得税方式と源泉徴収方式をもち、年末調整の多くのサラリーマンを確定申告義務から免除してるのは承知のとおりです。

「逆に言えば、給与所得者の確定申告というのはイレギュラーな扱いで、障害者である事実を会社に伝えなければ本来ならば一切の障害者控除を受けられない、というのがあるべき姿でもあるんですよ。」

確定申告はサラリーマンにとってイレギュラーじゃないですよ。
住宅ローン控除、寄付金控除(ふるさと納税)、医療費控除、雑損控除など年末調整では受けられない控除が多い。

確定申告が本筋
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年初めの給与の支払の直前までに、給与所得者の扶養親族等(異動)申告書を提出させ、それに基づいて月々の所得税を計算してゆくんです。



起業はおっしゃる通り「把握する必要はある」んですよ。
正確な年末調整のためです。
税法ではそのさい「全く漏れのない申告書の提出」を
求めてはないと、私は思うのですが、いかがでしょう。
障がい者だけど申告しておくのをよそう。という人がいるからです。
法令の条文などを踏まえておられるようだが、条文に「記載漏れしてはいけない」規定はないんです。企業も記載漏れを糾弾する権利がない。
申告納税主義だからでしょうね。

障がい者である事を、企業に提出する(法的には税務署に提出している)扶養控除申告には記載せず、確定申告で障がい者控除をうける。
この行為には様々な理由があるでしょう。

いまの地方税当局に本人宛特別徴収通知へのマスクができてない処がある現実に驚きました。

ご質問者のようにクローズで就職したが確定申告したらバレてしまう、どうしようと還付金受領権を放棄してしまう人がいたとしたら気の毒です。

「障がい者控除を確定申告する」→「勤務先に障がい者であることがばれる」→「じゃ、確定申告しないでおこう」
こういう方が多いとしたら、なげかわしいですね。
障がい者控除を認めてる政府(国税庁)と障がい者を含めて格差のない世の中を作ろうとしてる政府。
なんとからなんもんですか。

こんなくっだらない話でわいわいしなくても良い日本になって欲しいです。
ご指導ありがとうございました。
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に係る定めは、以下のURLのとおりです。



https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

> これも本人が扶養控除申告書に記載して来ないなら把握しようがないと私は思うのですが、

ここの点は、そのとおりです。
ですが、これがたとえ白紙(該当無し)のままでも、提出されなければ、乙欄適用といって、通常の甲欄のときよりも、どーんと天引き税額が跳ね上がってしまいます。

そのため、一般的に、会社側は提出を強く促しますし、また、正しい申告を行なうようにも促します。
といいますか、実務としても、ごくごくあたりまえに行ないます。
提出を促さないと、本人に対して不利益(乙欄適用)を与えかねないからです。

>企業側が「他にもいるんじゃないの?と本人に問いかけないとならない」という意味でしょうか。

前述したように、乙欄適用の可否も判断しなければならないのですから、そのとおりです。
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確定申告において障害者控除を受けたことが伝わってしまうのは、既に申し上げたとおり、個人情報の秘匿がまだ完全に行き渡っていないためです。


ですから、結果として、確定申告で障害者控除を受けると、障害者である事実は会社側に伝わってしまうのです。
伝わり方、とは、そのことそのものでもあります。
システムがどうこうというというよりも、実態として秘匿が完全に守られていないために伝わってしまう、ということなのです。
そのことじたいは、何も間違ったことは申しあげていませんよ。

特別徴収義務者(会社)は、税の上で、税務署のかわりとして税を徴収する義務を負っています。
つまり、諸控除の必要性は、税務署と同様に存在します。
ただそれだけのことで、把握する必要はあるんですよ。
毎月の所得税の源泉徴収税額の決定時に把握するのではなく、年初めの給与の支払の直前までに、給与所得者の扶養親族等(異動)申告書を提出させ、それに基づいて月々の所得税を計算してゆくんです。
こちらも、法令の条文などを踏まえて申しあげており、間違ったことを記述しているつもりもありません。あしからず。
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「障害者控除を受けると、障害者である事実が会社に伝わります。

」についてうそだと言ってるのです。
また「給与所得者の扶養控除(異動)申告書で、所得税ならびに住民税に係る障害者であるか否かの申告と、特別徴収義務者としての把握の必要性が定められています」もうそです。
把握の必要性などは求められておりません。

嘘つき呼ばわりした点は礼儀を欠いておりましたので、これは謝罪します。
しかし、間違ってることはまちがってます。

1 確定申告において障がい者控除を受けた者について、勤務先に「この方は障害者ですよ」と伝えられるのはどのようなシステムで伝わるのか、教えてください。

 寡聞にして存じ上げないので、他部署から「この方障がい者であります」情報が企業に流れるのだといたらどんな形なのかお教えください。障害者である事実が会社に伝わりますと言われるのですから、なんらかの「伝わり方がある」はずです。それを知りたいです。
 

2 「特別徴収義務者としての把握の必要性が定められています」?
扶養控除申告書で障がい者控除を受ける者が障がい者である事を記載しなければならないあるいは、記載されてない申告書にたいしてその旨の記載を強要することができる規定が存在いしていたら教えてください。
把握の必要性は毎月の所得税の源泉徴収税額の決定時です。
これも本人が扶養控除申告書に記載して来ないなら把握しようがないと私は思うのですが、企業側が「他にもいるんじゃないの?と本人に問いかけないとならない」という意味でしょうか。
税法ではそれを求めてはないと、私は思うのですが、いかがでしょう。


勘違いしてほしくないのは、現在の障がい者雇用システムと、税制上の制度とのはざまにある問題について、私も理解している立場であり、同じ立場にある方とぶつかり合いたいのではありません。
「市区町村の予算事情等も踏まえて、改善はまだ進んでいません」点をエビデンスを示しての説明ありがとうございました。
日本の行政ってまだまだ遅れているのですね。

障害がある方が社会にて活躍していくには、まことに難しい問題が潜んでいると思います。


(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一 略
二 略
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ホ 省略
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地方税法施行規則第二条により、納税通知書・申告書等の様式が定められています。


ただ、この定めは、「給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書」の様式を「第三号様式(別表)によるものとする」としているだけであり、「必ず第三号様式(別表)にしなければならない」とはしていないんですよ。

確かに、様式そのものはほかの方がおっしゃるとおりで、特別徴収義務者用(会社用)では、本人が障害者である事実は記されません。

特別徴収義務者用の様式(PDF)<会社用>
https://elaws.e-gov.go.jp/data/329M50000002023_2 …

納税義務者用の様式(PDF)<本人用>
https://elaws.e-gov.go.jp/data/329M50000002023_2 …

ただ、地方税(住民税)は、所得税を孫引きする性質がありますから、年末調整時などに提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において「本人が障害者である、という事実」を把握することが基本なんです。
言い替えると、年末調整での申告が基本で、結局は、どうしても会社に知られてしまう(といいますか、知らせなければいけない)ということになるんですね。
もっと言うならば、給与所得者(働いて会社から給与を受ける人)のときには、確定申告によらず年末調整ですべてを済ませる、ということが原則なのです。
逆に言えば、給与所得者の確定申告というのはイレギュラーな扱いで、障害者である事実を会社に伝えなければ本来ならば一切の障害者控除を受けられない、というのが、あるべき姿でもあるんですよ。

話を戻しますが、結局のところ「通知書の様式は絶対にこれでなければならない」とはされていないために、回答9でもお示ししたように、「本人が障害者である、という事実」は完全に秘密が守られるわけではなく、会社側に伝わってしまうことがあるわけなのです。
どこの市区町村でも伝わってしまう、ということではなくて、「秘密厳守がまだ完全に行き渡っていないために、会社側に伝わってしまう可能性が残されてしまっている」というイメージでお考え下さい。
つまり、「確定申告で障害者控除ができるけれども、自分が障害者であるという秘密が完全に守られるとは限らないので、会社側にしられてしまいますよ」ということなのです。
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000434110.p …
https://www.soumu.go.jp/main_content/000443692.pdf

上記 PDF ファイルのように、状況は把握されています。
ですが、市区町村の予算事情等も踏まえて、改善はまだ進んでいません。
特別徴収というのは、はっきり申し上げて、市区町村に無用な金銭負担を強いるものでもあるのです。
そのため、正論(個人情報の秘匿)はそれはそれで当然ではあっても、実態として完全にやり切ることができていないわけです。

ですから、結果として、職場として「障害者」などに係る実情を把握する必要がある以上、完全秘匿化も進んでいないのですよ。
つまり、たとえば、特別徴収義務者用と本人用とが同一レイアウトになっていて障害者の事実が見えてしまう、というのは、予算事情からレイアウトを一緒にしてしまっている&秘匿化が進まない‥‥ことから来ているんです。

私をうそつき呼ばわりしても、いたしかたありませんよ?
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この回答へのお礼

て事は、確定申告で障害者控除は出来るが会社には障害者という事は知られてしまうんですね?

お礼日時:2021/12/19 21:29

多くの方が「障がい者手帳を有してる」ことを勤務先に隠したい傾向にあります。

本人あるいは子が障がいを有してることを勤務先が知ることで、あらぬ差別嘲笑を受けるからです。
 これを防ぐために、勤務先に年末調整時に提出する扶養控除申告書にて、本人や家族に障がい者がいても記載しない選択をすることになります。
すると税制上障がい者控除が受けられない。
しかし勤務先には知られたくない。

このような時は「本人が確定申告で障がい者控除を受ける」ことです。
確定申告データは市に与えられて、市税も障がい者控除を受けた額により計算されます。

かっては市役所が会社に出す「特別徴収税額の通知」と本人あてに出す「特別徴収税額のお知らせ」がセットで会社に提供されていて、本人宛の税額通知に障がい者控除を受けているとか他の控除もあるとかの個人データ記載満載の本人宛通知が、会社の人が見る事が出来る状態で交付されてました。

ここで「あら、このひと障がい者控除を受けてるじゃない」とバレてたんです。

「個人情報が会社の人にダダモレになってしまうような通知書はダメだ」と言う話で、この本人宛の通知にはマスキングがされるようになりました。
 会社あての「特別徴収額の通知」には金額だけしか記載されてないです。

税法に詳しい方がいて「わが社が支払う給与でこの特別徴収税額だと少なすぎる。他に所得控除額があるな。もしかしたら障がい者控除なのかも?」と計算して「あなた、障がい者控除を確定申告で受けてるでしょう。きっとそうだ、そうにちがいない」と言い出す人がいるかもしれませんが、その人は会社における経理事務員としては「個人のプライバシーに無理やりにねじこんでくる人」です。
特殊な性質をもった人です。
一般的には天引きされる所得税や住民税額の処理を間違いないように経理処理する事に力をいれます。

障がい者控除を受ける確定申告書の提出をすることで、勤務先にあなたが障がい者手帳を持っていることが判明することはありません。

あなたが障がい者手帳を持ってる事が判明するのは、自らがそれを表明したときです。

それにしても、オープンだと勤務先が見つかりにくい、クローズで働ける人は、障がい者手帳を有してることを隠さないとならない世界を作る税制ってどこか直さないといけない時代になっているようです。

年末調整によって、プライバシーに関わる事(人的控除)を認めすぎるのかもしれません。
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