No.7
- 回答日時:
うそではありませんよ。
決め付けも大概にしていただきたいものですね。だいたいにして、給与所得者の扶養控除(異動)申告書で、所得税ならびに住民税に係る障害者であるか否かの申告と、特別徴収義務者としての把握の必要性が定められていますから。
ただ単に特別徴収税額を徴収すれば良い、ということではないんです。
No.6
- 回答日時:
NO2回答のうち、うそあり。
「なお、障害者控除を受けると、障害者である事実が会社に伝わります。
これは、住民税の特別徴収のための情報(障害者等であるか否かなどの情報)を会社として把握していなければならないから」はうそ。
障がい者であるか否かを会社が把握していなくても、特別徴収税額の通知額に基づいて給与から市民税を徴収するだけです。
クローズの意味がなくなる?
うそ言ってはいけないな。
No.5
- 回答日時:
「特別徴収額のほかに障害者控除の対象の有無が記されている、という様式がまだ大半を占めています」
と言う回答がありますが、本当ですか?
本人用通知ならいざ知らず、特別徴収義務者あてへの通知にも記されてるのが大半なのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
特別徴収額のほかに障害者控除の対象の有無が記されている、という様式がまだ大半を占めていますよ(^^;)。
おそらくは、予算の事情などもあるんだろうと思います。
問題となっていて、総務省が是正あっせんをしているほどです。
勤務先用のものについても、です。
したがって、回答 No.3 のご認識は、必ずしも全市区町村にあてはまるとは言えない、というのが現状です。念のため。
No.3
- 回答日時:
住民税の特別徴収についての回答がありますので、補足です。
住民税の額が決定する6月頃に、勤務先に特別徴収の税額通知書が2通届きます。1通は勤務先が特別徴収(住民税の給与天引き)の事務に使用するもの、もう1通は各社員に配るものです。
各社員に配るものについては、各種の控除の内容が記載されていますが、勤務先で使用するものは、各月の特別徴収額(給与天引き額)が書かれているだけで、控除については何も書かれていません。
ですから、特別徴収の過程で、控除の内容が分かるということはないです。
(参考)
https://www.city.hekinan.lg.jp/material/files/gr …
8ページの通知書が勤務先用です。
No.2
- 回答日時:
可能です。
もちろん、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出済で、障害者控除以外について年末調整を受けている、ということが条件です。
その上で、年末調整を受けた翌年の1月1日から起算して5年以内に、対象となる年の分(今年で言えば、2021年の年末調整を受けた翌年2022年1月1日から数えて5年以内に2021年の確定申告を済ませる、という意味)の確定申告を行なえば、税金の一部の還付(返金)を受けられることがあります。
ただし、2021年の分の確定申告でも障害者控除を忘れてしまうと、その確定申告が確定してしまいますので、あらためて再度の確定申告をしたり還付を受けたりすることはできなくなります。
そういった場合には、確定申告をゼロからやり直すことになるので、更正の請求という別の手続きが必要になってしまいます。
更正の請求は、確定申告を済ませてしまった後の5年以内ならばできます。
今年の分の確定申告の中で障害者控除を受けられる、ということと、その後の更正の請求とは、それぞれ意味が違いますので、気をつけて下さい。
いずれの場合でも障害者控除は受けられる、という点は同じです。
なお、障害者控除を受けると、障害者である事実が会社に伝わります。
クローズの意味がなくなってしまうことになるのです。
これは、住民税の特別徴収(給与からの天引き)のための情報(障害者等であるか否かなどの情報)を会社として把握していなければならないからで、
会社で雇用されているときには、原則として直接徴収(あなたが直接、住民税を納める)にはならない(会社は特別徴収義務者だから)ため、この点は承知しておく必要があります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>例えば、年末調整は会社でやってもらい、源泉徴収をしてもらった後に確定申告で障害者控除を受けるという事は可能なのでしょうか?
可能です。
年末調整で出来なかった控除については、確定申告で控除の申告が出来ます。よくあるのは、保険料控除で年末調整までに支払い証明書の入手が間に合わなくて、確定申告で申告するケースです。それと同じことです。
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