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確定申告についての質問です。

副業で自転車でフードデリバリーの仕事しています。

2020年11月1日に
60000円(税込)の自転車を購入しました。
この自転車はフードデリバリーの仕事のみに使用しています。

この場合、
2021年の確定申告では

自転車の2年間の減価償却ということで
60000円÷24か月=2500円/月
12か月×2500円で30000円の減価償却費

また2022年度も同様稼働すれば
10か月×2500円で25000円の減価償却費

という理解で間違えないでしょうか。

詳しい方ご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

2年間の減価償却、と言う事であれば、


2年目も、12か月で計算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
また何かありましたらよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/12/21 15:37

6万円なら2020年の消耗品費ですね、償却資産ではありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2020年度では申告しませんでした。

2021年2022年でで減価償却としたいと思います。

お礼日時:2021/12/21 15:39

>12か月×2500円で30000円の減価償却費…



考え方はおおむね良いけどちょっと違うね。
減価償却できるのは、取得費の 90% です。

収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 2ページ中保とのの計算表で、
(イ)「取得個価格」・・・60,000円
(ロ)「償却の基礎になる金額」・・・54,000円
(ハ)「償却率」・・・0.5
(ニ)「本年中の償却期間」・・・12
(ホ)「本年分の普通償却費」・・・27,000円
(ヲ)「事業線用割合」・・・(私用に全く使用しないなら) 100

>また2022年度も同様稼働すれば…

令和 2 年に 2 ヶ月使用しているので、令和 4 年に償却できるのは 10 ヶ月分のみです。

(書き方の 5 ページ)
10% 分が残るのは、以後 5 年掛けて「均等償却」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

以上は、10万円以上の買い物の話。
10万円未満は取得年、令和 2 年分確定申告で一括して経費とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

令和 2 年は 2 ヶ月だけで確定申告の対象にもならなかったのなら、その自転車はもう経費になりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。

2020年は確定申告していませんでした。

こちらは2021年では確定申告で経費として計上することはできないのでしょうか?
重ねての問い合わせ申し訳ございませんが
ご教示いただければ幸いです。

お礼日時:2021/12/21 15:42

10万円以内なら減価償却せずに、備品で一括計上できると思います

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2020年に購入ですが、
2021年で消耗品費で計上可能なのでしょうか。
ご教示いただければ大変ありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/12/21 15:44

2020年分の申告時に全額消耗品として処理することができた。


もししてないなら、
60、000÷24である月2,500円×2か月分5千円は減価償却済みとして、
2021年には12か月分30,000円を減価償却費とする。
2022年分は24か月ー2か月-12か月の10か月分が減価償却費になります。
つまりご質問者の理解で正です。
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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございます。
2020年では確定申告しておらず、消耗品でも減価償却でも申告しませんでした。

10万円以下でもこの場合減価償却費として計上可能という理解で正しいでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/12/21 15:46

年をまたいでの経費申告は無理です。


あきらめてください。

ところで開業届はいつ時点で出したのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

令和 3 年になってから開業届を出したのなら、令和 2 年に自転車を買ったときは家庭用としてだった。
令和 3 年に事業を始めたので事業用に転用した。

と解釈できるなら、開業前から事業用品を買い集めていたとして、開業後に経費とすることは可能です。
これを「開業費」と言います。

それでも 10万円未満なので減価償却でなく一括計上です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

フードデリバリーサービスに登録して稼働しているだけなので、
開業届というのは出しておらず、
こちらは適用できなそうです。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/22 17:53

10万円以下でも減価償却費として計上可能という理解で正しいです。

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この回答へのお礼

再度のご回答誠にありがとうございます。

10万円以下でも減価償却は可能とのこと、
確認いただきありがとう。
こちらもとに申告進めていこうと思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2021/12/22 17:56

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