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もしお金配りで当選して200万円もらえることになった場合贈与税というものが着くらしいですが、バレない方法はないんですか。口座間で振り込まれるとバレますか?

質問者からの補足コメント

  • 企業ではなく個人です

      補足日時:2021/12/26 14:18

A 回答 (6件)

贈与税の付く事案ならきちっと納税してください。

バレない方法なんて公序良俗に反する回答は削除の対象です。
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>口座間で振り込まれるとバレますか?



バレます。
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企業から個人に渡す金の場合は、所得扱いになるような気がします


その場合は、所得税が天引きされて振り込まれますので、受け取った側で申告などはしなくていいです

個人から個人だと、仰るように「贈与」になるんでしょうけどね
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>もしお金配りで当選して…



って、どういうことですか。
誰か個人が「富くじ」でも始めるのですか。

もしそういうことなら、富くじの違法性は横に置いて、当選した方は贈与税でなく「一時所得」で所得税の守備範囲です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>口座間で振り込まれるとバレますか…

現金でもばれます。
正しく確定申告を。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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申告しなくても構いませんが、税務署から査察が入った場合、「脱税」という罪に問われ、場合によっては刑務所行きですけどね

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まあ、バレるでしょうね。


税務署は機敏ですからね。
甘く見てはいけません。

税務署が当選者を把握した場合、その人が翌年の確定申告をしていないようだったら、まず目をつけるでしょう。
贈与金額にもよりますが、預金口座を把握したうえで、振込等の贈与事実の【ウラ】をとり、脱税の事実を把握してうえで、さらに、税務調査するか否かを検討するでしょう。

また、昔違って、既にマイナンバーカード制度を導入しているから、預金口座の把握も比較的容易でしょうしね。

なお、脱税が発覚すれば、重加算税やら、無申告税やら加算され追徴課税されるでしょうし、仮に脱税額が多額(例えば、億単位)の場合には、検察に告発されます。
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