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現在、父親の土地の中で私と弟、それぞれの名義で家を所有しています。
建物の固定資産税は私と弟とそれぞれ納めていますが、土地の固定資産税はは父親所有で父親が納めています。

父親も高齢で現在入院してしまい、土地の固定資産税も私と弟で納めていきたいと考えています。
又、これを機会に土地名義の変更(相続)を考えています。

どのような手続きをすれば良いのでしょうか?(税務署、市役所の申請方法など)

A 回答 (2件)

固定資産税の納税義務書は登記簿上の所執者になります。


納税管理人として届けることで、ご兄弟のいずれかにお父様の固定資産税納付書の郵送先は変更できますが、お父様のお持ちのすべての固定資産税の納付書であり、特定の土地の分だけの納付書ではありません。

>又、これを機会に土地名義の変更(相続)を考えています。
お父様がご存命なので相続はできません、贈与になります。
土地の価値にもよりますが、贈与税と不動産取得税がかかります。
また、登記費用も必要です、この際に兄弟で敷地を分けるなら測量などの費用も必要です。

単に、納付書だけの問題なら、今は何もせず、お父様が亡くなってから相続財産を兄弟で分けた方が税金面ではお得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/01 17:58

>土地の固定資産税も私と弟で納めていきたいと…



あえて納税管理者うんぬんなんて言わなくとも、口座振替を届け出直すだけで良いです。
納税義務者はあくまでも父のまま、それを家族が代わりに支払うことに何の問題もありません。

とはいえ、兄と弟とで半分ずつ引き落としてくれとか、納期毎に交互に引き落としてくれなんてのは無理です。
兄か弟どちらか 1 人の預金口座を届けます。

なお、たいへん不謹慎ですが父が旅立ったとしたら、登記簿が書き換えられてもその年のうちは父に納付義務が残ります。
この場合には「納税管理人」の届けを出して相続人の誰かのヨハンから引き落としてもらうことになります。

>これを機会に土地名義の変更(相続)を…

父がお元気なうちの“相続”はあり得ません。
いま登記を買えるとしたら、「売買」か「贈与」となります。

・売買・・・市中の相場並のお金を実際にやりとりする。
売り手側には「(譲渡) 所得税」が発生する。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・贈与・・・もらった側に「贈与税」が発生する。
贈与税はあらゆる税の中でもっつも負担率の高い税の一つ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

どちらでもお好きなほうをどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/01 17:57

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