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大学生の息子のバイト代についての質問です。
一般的に 扶養控除内でのバイト収入内で! 
と言いますが、息子が県外でバイトしておりますが、世帯主の私の所得税、住民税などに影響は出で来るのでしょうか?
配偶者控除で妻のパート代が年間133万円以下と言うのもありますが、オーバーしたら税務署は会社は分かるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。ネットで調べてみましたが分かりませんでした。

A 回答 (3件)

>>息子が県外でバイトしておりますが、世帯主の私の所得税、住民税などに影響は出で来るのでしょうか?



影響は出ますよ。世帯主の税金計算で、扶養家族がいれば、税金は安くなります。
でも、子供がバイトで扶養控除枠を超えてしまうと、扶養家族の人数が変わるから、納める税金が増えるってことになります。

>>オーバーしたら税務署は会社は分かるのでしょうか?

現在は、バイトするとき、マイナンバーを届けていると思います。
ですから、マイナンバーを元に集計すれば、理論的には、オーバーしていることが税務署に判るはず。
でも、コロナ感染防止のココアのシステム、給付金関係のシステム、ワクチン接種証明システムとか、政府が作るITのシステムってボロクソなものが多いから、もしかすると、うまく集計できずに分からないかもしれない・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
マイナンバーなのですね。
息子は「年間のバイト代が扶養控除をオーバーしてしまうから。」と言ってやや控えてくれています。

お礼日時:2022/01/03 20:47

こんにちは。



>息子が県外でバイトしておりますが、世帯主の私の所得税、住民税などに影響は出で来るのでしょうか?

 アルバイト収入(=給与収入)が103万円を越えると、扶養控除の対象にならなくなります(=いわゆる「扶養から外れる」)ので、所得税、住民税のいずれにも影響が出ます。

>配偶者控除で妻のパート代が年間133万円以下と言うのもありますが、オーバーしたら税務署は会社は分かるのでしょうか?

 妻の年収が500万円以下でしたら、税務署では妻の収入は分からないです。何処で分かるかと言いますと、市町村での住民税の計算の際に分かります。
 住民税の計算の際は、給与支払報告書や確定申告のデータを世帯単位で名寄せしますので、「妻のパート代」が分かります。そして、オーバーしていることが判明すると、市町村から税務署に連絡が行き、そして税務署が夫の会社に連絡して所得税が追徴される、という手順です。

 ちなみに、会社から税務署に源泉徴収票を提出する必要があるのは、年収500万円以上の方の分です。妻のパート代が年間500万円以下でしたら、税務署ではそもそも妻の年収は分かりません。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答有難う御座います。
色々勉強させて頂きました。詳しく、分かりやすく説明して頂き助かります。

お礼日時:2022/01/04 00:54

1>息子が県外でバイトしておりますが、世帯主の私の所得税、住民税などに影響は出で来るのでしょうか?



世帯主である「私」が息子さんを税法上の扶養親族にしているかどうかです。
1 している
  息子さんの年間給与収入(※)が103万円を超えると「私」は扶養控除を受ける事ができないので、所得税住民税に影響が出ます。

2 してない。
  「私」の所得税住民税への影響はありません。

2>オーバーしたら税務署は会社は分かるのでしょうか?
 わかります。
 給与支払報告書が支払いを受けた者の市役所に提出されます。
 市役所では「控除対象扶養親族」になれない者を扶養親族にしてる場合には、この情報を所轄税務署に連絡します。
 税務署は「私」が息子を扶養親族にしてるようだが、扶養親族にはできないよと「私」の会社に連絡します。
 会社は「私」に「息子さんの年間給与収入額を今一度確認するように」伝えます。

3>配偶者控除で妻のパート代が年間133万円以下
 133万円はどこからひっぱった数字でしょうか。
夫が配偶者控除を受けられる妻の「年間給与総額」は103万円です。


アルバイトも給与収入です。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。
ちゃんとした仕組みが出来ているのですね。
分かりやすく説明して頂きまして有難う御座います。
133万円という数字はネットで検索していた時にどこかで見つけた数字でした。

お礼日時:2022/01/04 01:00

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