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標記の件について教えてください。

①契約者と被保険者が同一で、契約者が死亡し、保険金を受取人が受け取った場合、

②500万*法定相続人の数

が非課税となると勉強しました(相続を放棄していないケース)。

一方で

③相続人が相続により生命保険契約を引き継いだ場合、相続税の課税価格の計算上、生命保険契約に関する権利の相続税評価額から②は控除されないとの記載も見ました。

理由として、生命保険に関する権利の相続税評価額は、相続税の課税価格の計算には算入されるが、非課税金額には適用されない、と。

これは、相続者が1時金として保険金を受け取った場合には②は非課税となるが、生命保険を引き継ぐ際には②は考慮されないとの理解でよろしいのでしょうか。

詳しい方、教えて頂ければと思います。

A 回答 (1件)

> これは、相続者が1時金として保険金を受け取った場合には


> ②は非課税となるが、生命保険を引き継ぐ際には②は
> 考慮されないとの理解でよろしいのでしょうか。
その通りなのですが・・・一寸、質主様が保険契約についてどのように理解しているのかが心配なので↓のサイトの説明を読んでください。
 https://chester-tax.com/research/13647.html
 https://hokenpedia.itcstg.jp/seimeihoken/seimei- …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2022/01/09 11:14

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