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過失相殺について質問です
「債務不履行」における損害賠償額の算定は被害者の過失を必ず考慮(必要的)して損害賠償の額を定めなければならないのに対し、「不法行為」の損害賠償額の算定は必ずしも被害者の過失を考慮する必要はない(任意的)のはなぜでしょうか?
立法趣旨などを分かりやすく説明していただけると嬉しいです。
なお、当方初学者ですので猿にでも分かるような説明だとなお嬉しいです。

A 回答 (1件)

不法行為の場合は、例えば命や


傷に関係することがあります。

大怪我させられたが、過失相殺されて
治療費が出ない。

こうなると困るので、任意的な相殺に
したのです。
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この回答へのお礼

シンプルでとても分かりやすかったのでベストアンサーに選ばせていただきます
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2022/01/13 15:01

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