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私有財産は公益(民主主義)の為に、社会主義者に奪われる性格があるのでしょうか?

大日本帝国憲法
第27条「財産権」
1. 日本臣民はその所有権を侵さるることなし
2. 公益の為必要なる処分は法律の定むる所による

A 回答 (2件)

大日本帝国憲法って、いま通用しませんが?



今の憲法で〔財産権〕は、
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

きちんと3項に正当な補償と明記されてます、良かったですね。
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なぜ大日本国憲法なんですか?


施行されていない旧い憲法で何を語れというのでしょうか?????
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