プロが教えるわが家の防犯対策術!

義母の収入は年金、賃貸マンション、賃貸駐車場です、知人の税理士に確定申告を依頼し、結果毎年、申告の税は¥0となっています。若干疑問と思いつつ、先日確定申告書を見ますと、自宅火災保険料¥5万も経費になっています、自宅は義母の居住だけで、賃貸は一切関係ないです。この税理士は不正申告をしていると思うのですが、どうでしょうか。
義母が依頼したものではなく、税理士が好意的にしていると思うのですが、この程度の内容なら税務署も通してしまうのですか(税理士の申告ならば)

質問者からの補足コメント

  • そうですかね、単に脱税務署はスルーしているだけの、小さな脱税と思います、私も一度源泉徴収票を1枚ぬかしましたが、きっちり税務署から来ました、聞けば源泉徴収票などは、まず引っかかると言われました・・

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/13 23:26

A 回答 (5件)

>自宅は義母の居住だけで、賃貸は一切関係ないです


自営業をしていると思いますが、1部屋を事務所にすれば経費が発生するし、事務所に火災保険をかければそのようになると考えるのでしょう
正式には建物の事務所の占有比率で金額を算出すると思いますけど
    • good
    • 0

>居住だけで、賃貸は一切関係ない…



ということなら、やはり過少申告の疑い濃厚です。

百歩譲って、住宅の一部が事務所だとしても、支払った保険料を住居部分と事業用部分との部屋面積比で按分しないといけませんし、お書きの不動産では毎日 8 時間ずつ仕事にかかりっきりと言うことは考えられませんので時間による按分も必要です。

5万円支払っても経費になるのは 2000円とか 3000円のものでしょう。
それを 5万円丸ごと経費としているのなら、間違いなく脱税です。

>この程度の内容なら税務署も通してしまう…

いやいや、はっきり言って申告書を見るだけでは税務署もそこまでは分からないだけです。
そもそも確定申告というものは、国家が国民を信頼しているという性善説の下に成り立っているのです。

出された確定申告書は正しく書かれている前提で処理されているのです。

それでは不正をする国民も少しはいますので、定期的に抜き打ちで調査があります。
映画にもなった「マルサ」のようなことが、個人の不動産業にもときにはやってくるのです。

そうなったら、姑さんは脱税犯のレッテルを貼られ、大きな社会的ペナルティを受けることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます、
まあ、税理士の確信的脱税ですかね・・
ただ>姑さんは脱税犯のレッテルを貼られ、大きな社会的ペナルティを受けることになります。・・これはなりませんわ、この程度の事、非常にたくさんありますから、税務署がスルーしているだけですかね・・以前、子供を夫婦2重の扶養にしているしている方が。税務署からのお尋ねを受けた時、フロアに立錐の余地がない人が(脱税疑い)いたそうです・・

お礼日時:2022/01/13 21:53

ぜひ、私にも紹介して欲しいほどの税理士さん、かと思います。

私の経験がですと、100万、200万、300万円ぐらいだと、手続きや対応などが面倒なので、税務署問も泳がしています。1000万円近くなったとき、私は呼び出され、3年間に遡り、追徴課税なども含め、数百万円納税させられました。それから、真面目に確定申告をしています。そして、勉強し次回からは、青色申告です。
その辺の、顧客の状況に合った申告ができる・・というのも、その税理士の能力の高いところなのかとも思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

税理士の肩を持つわけではありませんが、依頼者の中には、正しい知識のもとで説明や資料提示する場合だけではないということです。


中には、領収書の類のものがあれば何でも経費になると考える方もいます。また、経費になるのかわからないから何でも領収書を集め、ぜいりしへ丸投げしているということもあります。

税理士事務所もそういう状況だったり、そこまでではないにしろ経費ではない領収書が混在していても、一つ一つ事業に直接または間接的に必要である者かを依頼者へ確認しようがありません。
逆に、依頼者から渡されても、税理士側の判断で依頼者に断りも入れずに経費から除外している場合もあるかもしれません。

お義母様が経費の資料として税理士へ提出し、税理士側のチェックが行き届かない責任も多少あったとしても、お義母様が経費であるとして提出されているという前提も大きいかもしれません。
そもそも、ご自宅の火災保険料の支払い事実は、ご質問の内容の確定申告では必要がないわけで、それを税理士が把握し申告上経費にするということは、お義母様が経費として渡しているということでしょうとつながると思います。
ただ、事業とそれ以外の区別をあまりせずに口座引落などですと、お義母様が経費と考えていなくても、間違いにつながるということもあるでしょうね。

その火災保険料は本当にご自宅の分なのでしょうかね。
マンションのものかもしれません。
マンションなど賃貸物件の場合、借主が要因の家裁などの為に借主が加入する火災保険がありますが、それだけでは足らないので貸主が加入していることも当然あるでしょう。また、そういった不動産経営等をしている場合、事業でお世話になっている保険会社と同じ保険会社で自宅分もと考える人も多いと思います。そうなると、合算で引き落とされていて、お義母様も税理士も気づかずに経費計上しているのかもしれません。

最後に税理士は代理での書類作成と申告を行っているだけであり、依頼者が基本的に申告内容の責任を負います。税理士によるミス・責任が明確でないと、税理士も責任を取らないかもしれません。

あなたのばあいの源泉徴収票については、細かい条件がありすべてではありませんが、要件を満たす給与支払の事実がある場合、本人へ渡し源泉徴収票と同様のものを会社が税務署へ提出しています。税務署はそれを突合できるので、源泉徴収票を一部洩らすとばれる可能性が高いのでしょう。それと事業の経費はまた別な話となります。
    • good
    • 0

>義母の収入は年金、賃貸マンション、賃貸駐車場です


>結果毎年、申告の税は¥0となっています。
年金は遺族年金で非課税かもしれませんが、それでも申告税額がゼロとは全然儲かってないですね、そちらが心配。

>自宅火災保険料¥5万も経費になっています
自宅の一部を事務所として使っているとして、何%かを経費にすることはあり得ます。
火災保険と書かれていますが、最近では地震保険も加入されているならば、地震保険は経費でなく、自宅分は地震保険料控除です。
預金通帳から火災保険料が引き落とされていたり、領収書だけを税理士に渡していたら、税理士には保険対象は分かりません。

資産をお持ちのようですから、亡くなられた時は要注意ですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!