dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

税理士の方に確定申告の時に自宅を地代家賃として一部経費としてもらうにはどうしたら良いですか?
その場合、確定申告がして頂く税理士の方に顧問弁護士になってもらわないといけないですか?

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい。訂正します

    顧問弁護士×
    顧問税理士○

      補足日時:2022/07/15 16:30

A 回答 (4件)

自宅の一部を経費にするのに、顧問税理士はおろか、


税理士を通す必要もありません。

一方で要件を満たさない限り、
誰を連れてきても経費にはなりません。

要件を満たすかどうか、どう申告したらよいかわからない場合は、
税務署や税理士に相談すればよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/17 10:45

そもそも自宅が賃貸なら家賃で事業に使われているなら計上できますよね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/17 10:45

>確定申告の時に自宅を地代家賃として一部経費として…



白色申告の方なら「収支内訳書」の (15) 欄
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
青色申告の方なら「青色申告決算書」の (23) 欄
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に記入するだけです。

税理士などにお金を払わなくてもできます。

延べ床面積に対して事業用に使用する部屋の面積割合を算出し、さらにその部屋が夜間や休日には私用としても使用するなら時間の要素も加味して按分率を決めます。
1 年間に支払った家賃合計に按分率を掛け算した数字が計上額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/15 21:32

税理士だったり弁護士だったり、登場人物が多いこと。



確定申告は自分だけで出来ます。不動産所得で申告してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/15 21:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!