プロが教えるわが家の防犯対策術!

契約にいたるまで多くのメールや電話のやりとり
内見もして、不動産屋も訪れて結構な時間と交通費を浪費し
いざ決めたとなると
「今の家賃は3カ月間の値下げサービス期間、その後も住むなら家賃はあがる」
と今更になって超重要事項を告知されました。
もちろん物件の掲載ページには一言も書かれていません。

掲載では何も書かれていないのに問い合わせると…
(または来客してくるまで隠している)というケースはたまにあるそうですが
こういうやり口って違法にならないんでしょうか?

A 回答 (2件)

違法ですね



契約をする前に重要事項説明があったと思いますが
そこでは賃料の説明は?

家賃を上げる場合は近隣の同等の家賃状況など説明し
借主が納得しないと賃料を上げることはできません

契約書の最後のページにその不動産会社が加入している
協会が記載されています
電話で相談しましょう
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>こういうやり口って違法にならないんでしょうか?



そのやり口自体はギリギリ違法にはならないよ。
悪徳とはいえるし、状況次第では違法だけどね。

というのも。

まず、3か月後に賃料が上がる(正確には値下げ期間終了で通常に戻る)ということは質問者の言う通り「超重要事項」だよね。
当然、これは契約『前』の重要事項説明書に記載されて説明もされる事項。
これが説明されずに契約を締結していたら違法となる。

でも、本件では”いざ決めた”という時点で判明した事柄であり、契約『後』ではない。
契約していないのだから違法にはないということ。
また、説明を受けた上であれば、渋々ながら契約した場合でも違法にはならない。

広告のやり方については、値上げの予定がある旨を記載しないこと自体は違法ではない。
広告にはその時点での家賃の額を掲載すれば足りるからだ。
ただし、本件はそういった家賃の値上げではなくサービス期間ということなので、その旨は記載するのが一般的。
サービス期間といった記載をしないことは違法にはならないが、記載しないことで不当な誘因や誤認となる場合には悪質な行為に該当する可能性もある。
冒頭の”ギリギリ”というのはこういうこと。
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