
所得控除である配偶者控除と配偶者特別控除についてご教授ください。
配偶者控除要件は、配偶者所得48万以下とあります。
配偶者特別控除要件は、配偶者所得48超-133万以下。
納税本人所得900万以下の場合、
配偶者所得40万の場合→配偶者控除38万適応
配偶者所得50万の場合→配偶者特別控除38万適応
になるのに疑問を感じます。
配偶者控除を適応するには、年収103万以下(給与所得控除55万より配偶者所得48万以下)と言いますが、正確には、
納税本人所得が900万以下のとき、
配偶者控除を最大限(38万)適応させるには、
配偶者は、年収103万ではなく、150万以下(配偶者所得95万以下)ということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>配偶者控除を適応するには、年収103万以下(給与所得…
それに固執して 103万でセーブする女性が多かったことから、150万までは控除額が変わらないよう、令和2年分から改められたのです。
とはいえ、無条件で150万まで拡大すると税収減になるので、103~150万 (所得48~95万) の間は納税者本人の所得で変動するよう、配偶者控除でなく配偶者特別控除とされたのです。
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