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弁護士から「支払調書を送ってください」と
来ていますが、税務署に提出した用紙と同じもので大丈夫ですか?

A 回答 (1件)

給与の源泉徴収と違って報酬・料金等の支払調書は、受取人への交付は任意です。


最初から送らなかったことは間違いでありません。
ほしいと言われたのなら送っておきましょう。

こちらですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 11:52

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