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解説をお願いします。 問題Yは、平成28年4月1日、Xを被告として、XからYへの不動産甲の売買(平成27年4月1日付)による所有権取得を主張して、不動産甲の所有権確認の訴え(前訴)を提起したところ、裁判所はこれを認め、「不動産甲につき原告が所有権を有することを確認する。」旨のY勝訴判決をなし、この判決は確定した。なお、前訴の事実審口頭弁論は、平成29年3月31日に終結した。
その後、Xは、平成30年4月1日、Yを被告として、不動産甲の所有権確認の訴え(後訴)を提起した。後訴において、 【Xは、平成27年4月1日、Yに不動産甲を売ったが、この売買契約は意思無能力により無効である、と主張した】
後訴の原告Xの下線部(【】内に下線を引いている)の主張の訴訟法上の問題点について、論じなさい。

A 回答 (1件)

民事訴訟法のテキストで、既判力の基準時、遮断効のところを読んでください。

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