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生活保護です。
4月から就職する子供と暮らしています。
給料が出てから世帯分離をして、子供は来年の2月に一人暮らしをする事になっています。
私が働きに出て収入を得た場合、足りない分は保護費が支給されますが、その場合は世帯分離はどうなりますか?
私が働いて収入を得ても、家を出て行かないといけないのでしょうか。
例えば保護費が13万だとして、私が月に10万稼いだ場合、足りない3万は保護費が支給されますが、保護費を貰っている以上は子供の一人暮らしは絶対なのか、毎月10万稼いでいるなら一人暮らしはしなくて家にいてもいいのか、その場合保護費は廃止になるのか、その辺のラインが分かりません。
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

世帯分離は役所による特別な配慮なので、役所の判断が前提です。


その期間も役所が決めます。
その期間中なら子供の給料は生活保護世帯の収入ではないです。
でも、たとえば子供が社員寮に入居するなら、別世帯です。
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被保護世帯の分離について


質問内容では世帯分離は無理かと思います。
生活保護で就労し何らかの収入を得た収入で級地区分で定めた最低限度の生活費に不足するときに不足分を保護費(現金及び現物)で保護します。
生活保護の稼働年齢として、中学卒業から60歳までは病気やケガなど障害で医師から就労不能と診断されたものを除き就労することになります。
但し、中学卒業後に高校に進学するものは卒後までは保護します。
大学に進学するた場合は、被保護世帯から世帯分離することになります。
大学等は保護の対象者として認めていないためです。
但し、大学卒業に就職すると元の被保護世帯に戻します。
質問の内容で、4月から就労し、翌年2月に独立することは可能ですが、それまで同地世帯内で世帯分離は不能です。
但し、世帯分離ではありませんが、就労収入から独立するための資金を預金することはできます。(福祉事務所に自立更生計画書の提出)
また、収入は、被保護世帯単位の収入の合計額で不足するものを保護費で支給します・
就労収入額全額収入認定はしません。月他印の収入から基礎控除額と必要経費(所得税・交通費・健康保険料・雇用保険料・その他仕事に必要とする経費)の控除後の所得額が収入認定額になります。
世帯の現金支給が気宇が津額13万円で収入が10万円として、不足額は3万円ですが、基礎控除額と必要経費額を控除後の所得額でっ収入認定するため不足額は増えることになります。
例えば、月13万円必要する世帯が月13万円の収入を得っているも=0円になりませんので不足分が発生するため保護を停止するまたは廃止することはできません。
また、被保護世帯の世帯分離する条件が何項目かありますので世帯分離できるか担当cwに聞くことです。
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住民票上の世帯分離と生活保護上の世帯分離は別物です。


生活保護制度での世帯分離にするかどうかは福祉事務所が決めます。
息子さんに収入がある場合は世帯分離にはなりません。
息子さんが働かないとか、大学進学した時は世帯分離です。

>私が働いて収入を得ても、家を出て行かないといけないのでしょうか。
>例えば保護費が13万だとして、私が月に10万稼いだ場合、足りない3万は保護費が支給されますが、保護費を貰っている以上は子供の一人暮らしは絶対なのか、
息子さんの収入もありますから保護廃止です。
親子二人で暮らしいても誰も文句は言いません。
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世帯分離をすれば 世帯主が変わる



つまり 子供さんは世帯主なので あなたの保護費とは 別なものになる
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