プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になっております。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

子供は二人です。長女は賃貸です。次女は配偶者名義のマンションです。
私は資産のほとんどが土地で価格が高騰してしまっています
私が死んだときの相続についてお教えいただきたくお願いいたします。


双方とも同居の可能性はありません。できるだけ公平にとかんがえております。お教えくださいますようお願いいたします。

相続税の計算では、同居親族がある場合小規模宅地の特例で土地の価格の80%が軽減されると聞きました。
また、要件を満たせば「家なき子」の特例があって、土地の価格が80%軽減されるとありました。

お伺いいたします。
前者の軽減は相続資産全体で行われ、税額が決まってそれぞれの相続人がそれを按分すると聞いております。
「家なき子」の場合はいかがでしょうか。
相続した土地について個人が80%軽減され、一方はそのままの評価で別個に課税されるのでしょうか。それとも総資産から税額が決まって、納税時に相続資産額の土地が「家なき子」は80%軽減で按分するのでしょうか。

またそれぞれの場合公平にするにはどうしたら良いでしょうか。併せてご教示いただけますと幸いです。

質問の仕方が要領を得ず、申し訳ございません。
よろしくご教示くださいますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

>「家なき子」ではない次女の相続税は


>多くなるという解釈でよろしいでしょうか。
そうなりますね。
相続税の評価と遺産自体の評価は、別物と考えるべきです。

>公平にという場合、それなりの配分を
>考え遺言を残す必要が生じるのでしょうか。
そこは、あなた自身の考え方によります。
次女は余計に相続税を払うことになるから、
その分遺産配分は増やすと文書に遺すか...

しかし、実際の相続となった時に
家なき子の条件から外れてしまう
可能性もありますし、
その時点で評価額も変わってしまって
いるかもしれません。

いずれにしても税理士に詳細に相談し、
特例の適用になるかをよく確認し、
さらに娘さんにもある程度打診しておく
のが、よいと思います。
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この回答へのお礼

たびたびの質問にお答えいただきありがとうございます。

相続時にどうなるかはわからないのがじっさいのところ。大変よくわかりました。
ありがとうございます。

長女との同居の相談が進んでいました。いろいろもめて、できなくなりました。その為、「公平に」ということが大きな問題になっております。
ご回答のように、税理士の先生によく相談したみたいと存じます。

ご親切なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/25 10:55

いえいえ、この特例は条件が難解複雑過ぎて


悩ましい限りですが、ご質問はよく分かります。

まず、どちらの場合も、
条件に該当する相続人が相続する部分だけが、
8割減になるのです。

だから、長女さんが他の条件もクリアしていて
全部相続すれば、全部適用です。330㎡分ですが。
次女さんと半分ずつと言うなら、長女分だけです。

『家なき子』であっても、それ以前に
①家族が住んでいる土地の1つであること
※どれか1つだけ。土地だけならダメ。
⓶あなたに配偶者がいる場合ダメ。
③同居している他の相続人がいたらダメ。
といった条件があります。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

該当する相続人が相続する部分だけが80%軽減なのですか。勘違いしていました。
よくわかりました。ありがとうございます。
お礼で質問して良いものか迷いましたが、重ねてお伺いさせていただきます。

「家なき子」ではない次女の相続税は多くなるという解釈でよろしいでしょうか。公平にという場合、それなりの配分を考え遺言を残す必要が生じるのでしょうか。

重ねての質問申し訳ございません。
ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/01/24 23:22

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