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支払い能力無い 父親の借金 
同居人の長男が払うのでしょうか?
土地建物は父親名義です

A 回答 (4件)

親の家だから、家を売ればいいのでは。

なら、支払い能力はある。肩代わりしたくないなら、自分で家を持つ。親は生活保護でいい。
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長男に支払義務はありませんが、放っておくと家を差し押さえられて出て行かないとならなくなりますから、


住み続けたいなら誰かかが肩代わりするしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/01/25 10:27

父親の持ち物を売り借金を返済すべきです。



家でも土地でも売りましょう。

貴方が保証人でもない限り払う必要はありません。
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父親の借金を子供が返済する義務はありません。


ただし、父親の遺産相続をすることになったときに、相続を選ぶと借金まで相続することになります。
相続放棄すると借金を背負わなくなる代わりに父親名義の土地建物も相続できなくなります。
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