No.7ベストアンサー
- 回答日時:
Aさんが、勤務先で年末調整のための書類に住所bを記入
↓
書類にもとづき
勤務先はbのあるB役場に「給与支払報告書」を提出
↓
B役場は報告書にもとづきAさんを課税
→bが住民登録上の住所と一致する場合、
セカンドハウスの住所をB役場は知り得ない。
→bに住民登録がない場合、
B役場はAさんに住民登録地を照会
↓
照会した住所のある役場Cに対し、役場Bは
住民登録外課税をする旨を通知
(役場Cは、これにより二重課税をしない)
お知り合いはどちらで課税されることを望んでおらますか?
いずれにせよ年末調整のときに書く住所で
決まるだけだということがおわかりいただけますでしょうか?
住民票を移さないことは
虚偽の内容であるときに罪になるだけです。
実家に住民票をおいたままは虚偽ではありませんよ。
No.8
- 回答日時:
住民票は実家のままだと言うお話ですがよく聞きます。
居住の実態がないと住民票を職権で消除されることがあります。つまりそれをされると、住所不定です。ローンや車も買えません。また、マイナンバー通知書も住民票記載の住所に郵送されます。実家と同じ市町村以外で就職する場合は生活の本拠地に移すべきでしょう。No.6
- 回答日時:
生活の本拠地を実家と考えていて、セカンドハウスとして別の所にも借りている場合には、住民票の住所は実家のままでよく、住民税の支払いは住民票の住所となります。
(セカンドハウスの住所に支払うことはありません)ただ課税する市町村が何処になるのかについては、住民票の住所ではなく実態で行うことが出来るので、もしセカンドハウスの役所が、実態として自分の所に生活の本拠地があると認定した場合には課税してくることもあります。(非常にまれですが)
この場合には、両方から請求が来ることになり、自治体間の争いがおきて面倒なことになります。
では。
No.5
- 回答日時:
二重に払う必要なし
しかし、実際には二重にかかる間違いもありえます
なぜって住民票を移さない方に不備があるから…
でも、いざ二重になったらどちらかの役場にいえば
すぐ解決してくれます。
住民税の課税地は、
1月1日時点で「生活の本拠となる」市町村
という判断を、1年ごとに行います。
この表現は、住民票のある市町村と食い違うことも
想定の範囲内でして、
なので税的には住民票は要件ではありません。
お知り合いが所得を得る先は複数ありますか?
たとえば勤務先が1カ所なら、
その勤務先で年末調整をするときに書類に書く住所、
確定申告をするときに書く住所、
それらに矛盾がなければ2重課税は絶対におこりません。
そして、今年はもう1月1日を過ぎていますので、
こうした議論は来年の課税地からになりますね。
この回答への補足
知り合いの勤務先は一箇所です。
セカンドハウス的な考え方で一人暮らしをするとの事ですが、やはり実家と市も変わる事ですし、住民票を移さないと法律的には違反になるということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
あ、すみません。
#2で誤字がありました。「旧住所の役所から住民票の請求がある場合がけっこうあります。」
は
「旧住所の役所から『住民税』の請求がある場合がけっこうあります。」
の誤りです。失礼致しました。
No.2
- 回答日時:
こんばんわ。
私は転勤族なので、引越し経験が多いです。
住民税は、原則として、住民票の移動とは関係なく、1月1日時点で住んでいた場所に払うこととなっています。
ただし、転出したことがわからないために、旧住所の役所から住民票の請求がある場合がけっこうあります。
その場合は、届いた申告書の裏面に現住所を記入し、現住所の役所に提出すれば、現住所の住民税だけ納めればいいということになります。
ダブッて払うことはありませんよ~。
ダブって払う事は無いようですね。
もし請求がきた場合は、そのようにするよう、友人に伝えておきます!役立つ情報、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
重複で払う必要はありません。
住民票のある市町村から納付書が届くはずなので、それで納めてください。ただ、あまり長い間住民票を移さないままにしておくと、市税請求が滞り、あげくにその事によって気付かないうちに滞納してしまったりすると、罰金を払わないといけなくなる場合があります。(まれではありますが)早めに転出届と転入届を出して住民票を移す事をお勧めします。この回答への補足
友人が言うには、考え方として実家には住んでいるけども、もう一つ家を借りて別荘みたいな感じにするから、住民票も移す気はないとの事です。
それでも住民票は移さなければならないのでしょうか??
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