これ何て呼びますか

どなたか伝聞法則についての趣旨、内容を教えて下さい!!

A 回答 (3件)

伝聞証拠というのは、又聞きではなく


反対尋問を経ない供述証拠をいいます。

伝聞法則というのは、反対尋問を
経ない供述証拠には、証拠能力を認めない
つまり、法廷に出せない、という原則の
ことです。

例外がいくつかあります。
例外には、必要性と信頼性の二つが
必要とされています。
刑訴法320条以下。


どうして証拠能力が否定される
のか。

1,当事者主義訴訟にそぐわないからです。
 一方の当事者が関与しない証拠は
 認めない、ということです。

2,供述証拠は、知覚ー記憶ー表現ー叙述
 という過程を経ます。
 それぞれの段階で、反対尋問がなされます。
 その反対尋問を経ない供述証拠は
 信用性が疑わしいので証拠能力が否定される
 訳です。

 知覚。
 お前は本当に見たのか、目は確かか
 夜で暗かったのではないか。

 記憶。
 あれから大分経っているが、どうして
 覚えているんだ。

 以下略。
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一方的な目撃証言は証拠には採用しない、と言う考えです。


人間には、見間違い・覚え違い・言い間違いがつき物です。
また嘘を言ってるかも知れない。

だから、その情報が「本当」なのかを、反対尋問の形で問いただして争う中から信憑性を判断します。

なので、そういう確認(反対尋問)が無い一方的な目撃証言は証拠には採用しないと言う事。
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被告人の反対尋問の機会にさらされていない供述証拠である。

このような伝聞証拠は原則として証拠能力をもたない,つまり犯罪事実の認定やその他の重要な事実の認定のための証拠としては利用されえない(伝聞法則)。 供述証拠は,一般に,知覚,記憶,表現,叙述という心理的な経過をたどっており,そこにはさまざまな主観的要因が加わるため,その証明力の判断にはしばしば困難が伴う。
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