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傷病手当について
2021年12月末に医師から診断書をもらい、2022年1月から1ヶ月間休職をしています。 12月末に診療した際にに処方箋を貰ったのですが、薬局に行くのを忘れてしまい、今日まで余っていた薬を服用していました。

また、1月のうちに1回診療する予定がありましたが、一人暮らしで余計にうつ状態になってしまうため、実家に長く帰省することになり、2月の初めに診療予約の変更をしてもらいました。

傷病手当について最近調べていたところ、診療日が月に一度もなく、処方薬を薬局で貰わないと保険組合から不支給とみなされることがあると見ました。
2月に診療する際に、医師には処方薬を貰い損ねてしまったことを説明するつもりですが、傷病手当はきちんと保険組合から支給して貰えるのでしょうか。

A 回答 (1件)

通院が何月何日で薬をもらったかなどは全く関係ありません。

ある時期より病気疾病にかかり現在療養を必要とするとの所見を申請書に書いてもらうだけです。 こうゆう理由(病気)で休んで会社より何月何日から何日まで給料を支給してないとのことを会社から保険事務所に申請してもらい給付を受けます。 現在私も、1月~2月に入院し、そのあと給料の締めに合わせて申請書を毎月医師に書いてもらってます。通院日が先生の都合に合わせるのでひと月に一回とかにならず通院歴がないときもあります、療養を必要とすると所見欄に記入してもらってます。 もちろん薬の処方もありません。 医師も慣れてますのでよくわかってるみたい。 ただ大きい病院だと先生に頼んでもらえるまでに日数がかかります。 私の場合大学病院で最初の時、忘れられてました。
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