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デパス30日分を内科で院内処方してもらいましたが、その請求書が1枚の領収書に14日づつ2回に分けて記載されていました。
400点と500点です。
14日分×2ということです。
その時はわすれてましたかわらデパスは30日分処方可能なはずです。
2回分再診料が取られていると言うことでしようか?
診察はなく血圧測定と採尿のみでした。

詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

デパスは30日分を渡してもよくなったのは半年前からですから、十分にその情報が行き渡っていないのかも知れません。

No.1に書いた情報を自分で確認して次回に内科の先生に告げ、なぜ30日分をお願いできないのか確認すべきです。
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この回答へのお礼

そうします。
大変わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/24 09:14

向精神薬(事実上は副作用のない睡眠薬)は、平成28年10月13日付官報第6877号厚生労働省告示第365号で投薬期間の上限が30日になりました。

昨年の11月 1 日(火)から適用されています。平成28年 9 月14日付官報で「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(政令第306号)」に載っています。

たぶんその内科では知らなかったのでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね。
領収書を持っていけば差額は返してもらえるものでしようか?
次回からでもかまわないのてますが、その病院に言うべきでしようか?

お礼日時:2017/06/24 08:48

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