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皆さんこんにちわ、質問があります。
私は40代後半、独身男性です。

両親が離婚してずっと離れて暮らしていた父が、令和2年11月に亡くなっていました
資産税課から令和3年1月に相続登記の件で手紙とはがきが来ました。

相続登記(私が受け継ぐ)手続きは明日市役所でしてきます。

去年の10月頃父と暮らしていた家族から連絡があり、そのことを知りました。
土地付きの一戸建てには連れ子の子供(今は大人)とその子供が住んでいます。
血のつながった息子は私だけです
家自体は30年以上前からある家です。

個人で賃貸契約する方法を教えて下さい
相手が断った場合は、どうすればいいのでしょうか
不動産についての知識もなく、不安です。

質問者からの補足コメント

  • 父の出生から死亡時までの戸籍謄本一式を確認しています。
    取り揃えました
    明日、司法書士の方と名義変更してきます

      補足日時:2022/02/05 23:38

A 回答 (6件)

登記は法務局(登記所)でしか扱っていません。

役所でできるのは固定資産税等の納税義務者の変更手続きだけです。

で,ちょっと気になる点があります。実父の死亡が令和2年11月で,役所の資産税課から通知が届いたのが令和3年1月だという点です。
固定資産税(場所によっては都市計画税もある)というのは毎年1月1日時点の所有者に,その翌年度1年分の税が賦課されるものです。令和3年度の納税通知はお父さんあてにされていて,その納税義務もお父さんにあります。次の課税通知は令和4年の4月以降になります。にもかかわらずこのタイミングで資産税課から通知が来るというのは,ちょっと早すぎる気がするんです。

お父さんが固都税を滞納していて,役所が督促していたところ,お父さんが死亡。そこに住んでいるお父さんの後妻(内縁かもしれないですね)の連れ子が「自分たちには納税義務はない。実子に請求してくれ」なんてことを言ったせいで,役所も督促手続きだということで,そこまで迅速に話が進んでいる可能性も考えられます(納税通知も個人情報が含まれる関係で,役所も所定の方法で戸籍を調べ上げない限りは,余所に住んでいる相続人に通知を送るなんてことはないはずです)。

そもそもあなたはお父さんの相続に関して,お父さんの出生から死亡時までの戸籍謄本一式を確認していますか?
役所の対応から,お父さんの後妻の連れ子が,お父さんの養子にはなっていないかもしれません。でも役所は固都税(できれば全額)を払ってもらえればいいので,理論上の納税義務者全員に通知を発しているように思います。そのうちの1通があなたの手元に届いただけかもしれません(他の納税義務者の表示も個人情報になると考えているのか,同居ではない納税義務者の表示は,通知書には表示されません)。

そしてその先の話ですが。
連れ子とは血縁関係はないけど身内のようなものだから,個人間の賃貸借契約で済ませようと思っているのかもしれませんけど。
そういう関係こそ,しっかりとした契約を結んでおかないと,トラブルになった時に対応できなくなるんです。個人間のカネの貸し借りが焦げ付くのはひとえにそのせいですから。
トラブル回避を最優先にするなら弁護士に入ってもらって,でなくても最低不動産屋の仲介形式で契約しておかないと,家賃が入らないとかのトラブルに発展しても契約の不備のせいだということでどうしようもないことにもなりかねません。

「相手に断られたらどうすればいいか?」 個人間契約をするならその個人間で対処すべきであって,僕らには何も言えません。人と人との関係,物件の現状と近隣家賃相場,いろいろな諸条件がわかってこそ,そこからの進み方がようやく想像できるんですから。

不安があるのならなおのこと,プロに相談して,場合によっては間に入ってもらうべきだと思います。
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まず、他の回答にもありますように、市役所での相続登記は行えません。


登記申請先は、あくまでも管轄法務局となります。
登記を保留にするということであれば、納税者として届け出る程度でしょう。

まずは、相続人を明らかにするべきです。
あなたは、父親の頭の書かや行動のすべてを把握することはできません。父親が知識がなく説明をしていても誤りがあるかもしれませんし、説明当時と考えを変えて行動している場合もあります。

文章だけでは読み取れませんが、父親には再婚相手がいるのでしょうかね。連れ子というくらいですからね。
配偶者は常に相続人になります。
連れ子であっても、養子縁組をしていたり、単に婚外子で前妻との婚姻期間中ということで認知をしていなかっただけで、その後認知等をしている可能性もあるでしょう。
あと、あなたのお母さま以前に結婚していたりしてお子さんがいる場合もあるでしょう。

おいくつの方かわかりませんが、私の祖父母の戸籍なんて養子縁組とその解消の記載があり、両親へきいたところ両親も聞いただけで分からないが、親戚で不倫の末の出産で、婚姻の了承絵を得られるまでの間、戸籍においてほしいといった経緯があり、その後再婚で実親の戸籍へ入れるために養子縁組解消・離縁という記録があったりします。
婿養子などで結婚を前提にした養子などで、離婚したが養子縁組の解消を忘れていたということもあったりします。

相続人を明らかにされることが一番ですね。

次に相続人があなた以外にもいるようでしたら、遺産一つ一つに協議していたら終わりませんから、可能な限りの遺産の調査をすべきです。
当然今の家族であれば知ることであっても、来て素直に教えてくれるとも限りません。
いつの兄弟姉妹であっても遺産を隠したりということがあるくらいですからね。

私が祖父母の相続で親が相続人となった際には、一人の相続人の権利で調査は可能ですので、親からの委任状をもらい調べたことがあります。
可能性のある地域の市役所等へいき、固定資産税の名寄せで不動産を探しました。生活圏内の金融機関一つ一つ窓口へ出向き、取引の有無の調査を行いました。取引のある金融機関は、現在の残高。亡くなった日現在の残高、通帳記載内容とほぼおなじ取引履歴証明などを入手しました。取引履歴証明には、当然生命保険や投資などで保険料その他の引落があれば、その旨の記載がわかります。それがわかれば生命保険会社や証券会社に対して取引調査やその内容の証明を出してもらいますね。

あとは駆け引きで、同居されていた家族からも聞き出すのです。

もしもあなたが相続し、父親の別家族が住み続けることを了承するが、一線を引くため賃貸契約をということであれば、ネットには賃貸契約書のひな型はいくらでもあることでしょう。
そして、不動産の名義変更の登記申請書は簡単でもありませんので、司法書士に依頼するということであれば、そういった契約文書等も司法書士に相談するのもありかと思います。

課税台帳から調べる際には固定資産評価証明なども取得しておくと参考になるかもしれません。これは、相続税の可能性があるからです。
相続税の基礎控除などの改正がされ、申告や納税の必要となる方も増えたと聞きます。

父親に財産がなさそうであっても、父親の両親(あなたから見れば祖父母)からの遺産、再婚相手がすでに亡くなっていれば、再婚相手名義の財産などを相続している可能性もあります。そのようなもの期待していないということであっても、相続手続きを漏らすと、再び父親の再婚相手やその子供たちなどを含め協議しないといけないリスクが生じます。

面倒だと思われる人が大多数だと思いますし、自分で行おうとする人は少数派でしょう。だからといって何でも専門家任せにすればその分費用もかさみます。戸籍謄本の収集や登記その他の資料を集めたり調査などを頼んだら、結構な費用になるでしょう。
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まずは、全財産(借金も含む)と相続人を調査する必要があります。


(相続は、血の繋がりだけではありません。籍が重要です。→>父と暮らしていた家族 ← どういう関係なのか?)
まあ、父の出生からの戸籍謄本を全て取り寄せて確認(書類でも必要)

1,相続人全員と話し合い、遺産をどう分配するかを決定する。
2,その決定を文書化する「遺産分割協議書」+署名捺印
3,銀行口座の貯金を相続するには、その協議書と銀行の書類が必要
4,不動産は更に面倒で、その協議書と、家屋/土地の登記の書類も必要です。

自分1人でも出来る事ですが、仕事と同じように手間が掛かりますよ。
(相続+銀行や法務局で書類を貰ったり、相談しましょう)
なので、書士に依頼する人も多いでしょう。
最低でも数十万掛かるし、遺産が多いとか(相続問題で)手間が掛かる問題なら、弁護士費用で数百万円です。

その家屋/土地が貴方の登記になったら、売却でも賃貸でも出来ますが、それ以前は何もできない。
(すんなり受け渡してくれるとは限らない)

まあ、上記1番の話し合い時に、決めるのが良いでしょう。
その住居人が相続人の可能性もあるし、父の口座を預かっていたり、勝手に利用しているかもしれませんからね。

選択肢を多くだしてあげたり、貴方が譲歩する必要もあるでしょう。
父の世話をしていたのか、たかっていたのかはわかりませんが、穏便/円満に解決しましょう。

私なら、(その家族が赤の他人なら)私の要求を却下されたら、数ヶ月の猶予を持って、出ていってもらいます。
そして、売却するか全く別の人に貸すか。
その方がトラブルが無いので・・・
まあ、不動産屋にご相談を。
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賃貸契約を結んで引き続き住んでいただくつもりと言うことでよろしいですか?


家賃無料の使用貸借では居住権は発生しませんが、
賃貸契約となると借地借家法の適用を受け居住権が発生し、
立ち退き要求のハードルが上がります。

契約自体は双方の合意が確認できればいいので、
ネットで賃貸契約書のひな型を探して、それを2通作成して双方で持って良いです。
心配ならば不動産屋に間に入ってもらってもいいですが、
それなりに手数料を取られます。

ちなみに、父上が亡くなられてからの家賃の請求も可能です。

登記は役所ではできずおそらく役所の案内は
固定資産税の支払いに関してのみかと思います。

相続登記は法務局で手続するか司法書士に依頼が必要です。
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一緒に暮らしていても、婚姻や養子縁組はしていなかったということですか?


それならば、賃貸契約は不動産屋を入れて、法的にも問題なく、保証会社を入れて滞納の心配がないように契約してもらうのが妥当でしょう。

相手が断ったなら、不法占拠でも占有権はありますから、家庭裁判所で強制退去の手続きをしなければ、出て行ってもらうのも難しい話ですね。

相続登記は市役所ではなく法務局ですよ。
市役所は固定資産税の手続きかと。
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家がある町の不動産屋に行くとか、ネット上にも様々な不動産を扱っている会社があるので、そうした会社と連絡を取って、対処法を決めたら良いと思う。

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