プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年の10月に車で30キロ走行中に後方から60キロで突っ込まれました。8月で退職して9月から就職活動していました。就職活動していた証拠はメールのやり取り、通話記録、会社訪問記録などあります。
傷病名は頚椎捻挫、背部捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲、股関節打撲です。2月2日から派遣の仕事に行ったのですが首、肩、腰の痛みの為、初日しか仕事が出来ず退職しました。今月中には仕事を決めようと思いますが、このような場合は休業損害の請求期間はいつからいつまで認められますか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>請求期間はいつからいつまで認められますか?



10月の事故直後からです。
治療期間を経て完治するまでの、医師が必要と認める休業期間です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!