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セルフガソリンスタンドの夜勤の求人に応募したのですが1つ心配なことがあり、というのも実は2020年の10月末に資格取得してから1度も保安講習を受けていないのです。おそらく夜勤ですと1人でやることになると思うのですがこの場合保安講習を受けていないのであれば資格として認めて貰えない(機能しない)のでしょうか?

A 回答 (4件)

乙4の資格はいつまでも有効であり、講習を受けているかどうかとか写真を張り替えているかどうかは関係ない。


そして、保安講習は、該当する危険物の取扱に従事している場合に受講義務があるが、取り扱っている場所に勤務していても取り扱いに従事していなければ関係ない
【ここまでが概要説明】

さて、結論としては「2年以内に免許の交付を受けたものは、免状が交付された日から3年以内に受講」「新たに従事した者は1年以内に受講」と定められているので、採用された後に受講すればよい。
 https://kikenbutu-otu.com/hoankousyu/
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3番です。



ついでに書きますが
1番様が書かれている「保安監督者」になるためには『(乙種所持者は)実務経験6か月以上』と定められている。
もちろん、選任の際にはその者が何年何月に「保安講習」を受けたのかのチェックは行われます。
 https://zukai-kikenbutu.com/hourei/2-kikenbutuho …
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実務に就いていなければ保安講習を受けなくても仕方の無い事です。


ガソリンスタンドに勤める事になったなら、一番近い時期の保安講習を受ければ良いでしょう。
余談ですが、保安講習って眠くなります。(笑)
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免状そのものは終身免許で有効ですが、消防署に保安監督者としての届け出が必要なら、その時に確認されます。

消防設備士も同じで、点検報告書を提出し、その点検者の名前が自分なら、免状の裏の保安講習の受講記録の確認があります。受講していないのをどう扱うかは、各自治体によるでしょう。
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