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不動産の物件の共同登記の場合、3/5と、2/5の場合では、固定資産税請求は、占有率の割合の高いほうに、請求がいきますか?

A 回答 (3件)

何もしなければ、持ち分の多い方に請求が行きますが、届けを出せば、少ない方に変えることはできます。



例えば、子が9/10、親が1/10の場合、届けを出せば親に請求が行きます。
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市町村の固定資産税担当がどう決めるかだけです。


一般的には持ち分が高い方、持ち分が同じなら所有者欄の記載の順番が前の方、家屋ならその物件に住んでいる方、同一市内に居住する方が代表者になるでしょう。
例えば、持ち分が高くても国外居住なら、国内居住者の方に送られます。
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そのようですね。



うちの場合、不動産の持ち分割合は、兄3/6、母2/6、わたくし1/6でしたが、いつも兄のところに固定資産税の請求書等は届いていました。
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