No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが納得するためには、確定申告書を
完成する必要があります。
確定申告書を作成し、PDFのファイルを
作成し、ご覧ください。
確定申告書の第一表は総合課税をメインに
記入されていますが、
申告分離課税を申告された人は、
第二表、第三表を確認する必要があります。
第二表の所得内訳には、分離課税の所得も
記載されています。
※所得多岐にわたる場合、別紙になります。
第三表では、申告分離課税で申告した所得が
記載されており、『税金の計算』で
第一表の⑫合計所得、㉙所得控除が登場します。
⑫-㉙=75(〇付数字)
それに、78が株の譲渡、79が株の配当の
分離課税での所得になります。
78、79で㉙の所得控除の余りがあれば、
控除対象になります。
その結果、91に税額の合計が求められ、
91は第一表の㉛に転記されるのです。
ですから、第一表の左側をみている
だけでは、あなたの疑問は解決しない
ってことです。
税務署に送信をする前に帳票出力できますから、
まず、それで確認して下さい。
PDFファイルまで作成し確認をいたしました。具体的なおかつ詳細にご説明いただきありがとうございました。おかげさまで良く理解できました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんのケースでごく簡単に書きますと…
質問者さんが少なくとも該当する控除は、年金については公的年金等控除(65歳未満60万円、65歳以上110万円)があり、その他に全員が対象になる基礎控除(48万円)があります。
仮に、年金の支払額が60万円としますと、公的年金等控除により所得は0円になりますので、基礎控除が余ることになります。
総合課税の計算で余った所得控除は、確定申告した分離課税の所得から引くことが出来ますので、その結果、特定口座で源泉徴収されていた所得税が還付されることになります。
---------------------------
>株式譲渡損がない(益がある)場合、配当を分離課税で申告すると源泉税が還付されるようですがなぜなのか理由がわかったら教えてください。試算の前提:配当所得以外には年金収入がありますが、額が少ないので「雑所得はゼロ」です。
分離課税で申告すると必ず還付があるわけではなく、総合課税で控除が余っていれば還付になります。
また、配当については、総合課税での申告もできます。その場合は配当控除がありますので、それにより還付があります。
>確定申告作成コーナーで配当所得を分離課税として試算してみたら、配当に対する源泉所得税が全額還付されるとの結果になりました。なぜ、分離課税なのに還付になるのでしょうか?
恐らく、控除が余っていて、それを配当所得に充てると配当所得が0円になるのではないでしょうか。
>→分離課税で申告しても所得として認定されますか?
申告すれば、総合課税でも分離課税でも所得になります。
所得にならないのは、住民税で「申告不要」を選択した場合です。
No.3
- 回答日時:
>確定申告作成コーナーで配当所得を分離課税として試算してみたら、配当に対する源泉所得税が全額還付されるとの結果になりました。
株式譲渡損がないなら、何か入力が間違ってます。
No.2
- 回答日時:
配当所得があるときには、確定申告をすることで一定の方法で計算した金額の税額を配当控除として受けることができます。
本来は申告不要ですが、申告する場合として、総合課税+配当控除あるいは、申告分離課税+損益通算のどちらかです。
ただ、配当控除を受け、払い戻された税金が所得となりますので、住民税や健康保険料が増額することがあり、配当控除を受けることでトータルマイナスになることもあります。
一般投資家さんの多くは、配当控除は申告せずに、特定口座内で年度内の取引で調整される場合が多いです。
配当受け取り方式を株式数比例配分方式で特定口座源泉ありでお取引の場合、その年の取引で損失が出て終わると、翌年初に口座内に配当金から差し引かれた税金が自動的に還付されます。
この場合は所得とみなされません。
含み損の生じている銘柄をお持ちであれば、年内に一旦売却し、損切りして後に買い戻しをしますとポジションはそのままに損は浮き出ます。
配当還付を受ければフラットプラスとなりますね。
このように調整損をうまく出して還付税を受け取り再投資します。
No.1
- 回答日時:
>配当を分離課税で申告すると源泉税が還付される…
少し認識が誤っています。
どんな場合でも還付されるわけでありませんし、還付される場合は申告分離課税に限るわけでなく総合課税でも還付されます。
しかも、譲渡損がなくて配当からの還付だけを狙って申告するなら、申告分離より総合課税のほうが有利なこともあります。
>年金収入がありますが、額が少ないので「雑所得はゼロ」…
給与や事業に年金などだけで各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を引き切れない場合は、配当からはもちろん、特定口座源泉ありの株譲渡益からも引けるのです。
その結果、配当や株譲渡益から前払 (源泉徴収) させられた所得税・住民税の一部あるいは全部が還付されるのです。
>確定申告作成コーナーで配当所得を分離課税として試算…
配当所得を「総合課税」にしてみたらどうなりますか。
譲渡所得は申告分離課税しかできませんが、とにかくこれも申告してみたらどうなるか、試してみてください。
・配当を申告分離課税・・・申告しても税率は変わらないので「所得控除」の作用でそのまま還付。
・配当を総合課税・・・税率が国税 15.315%+住民税 5% から、国税は累進課税で最低は 5.105%、住民税は一律に 10% となります。
国税は還付、住民税は追納となりますが「所得控除」の作用でやはり還付となるでしょう。
・譲渡所得を申告分離課税・・・配当が 50万も 60万もあるのでない限り、「所得控除」の作用で所得税・住民税とも還付されます。
----------------------------------------------
ここで注意を要するのは、配当も特定口座源泉ありも確定申告すれば還付がある代わり「所得」として認定され、翌年分国保税 (後期高齢者医療保険) や介護保険料に跳ね返ります。
還付分と増税になる分とを天秤に掛けてしっかり見極めないと、あとで泣きを見ることにもなりかねません。
還付分より増税になる分のほうが多ければ、確定申告はしても住民税では申告しないことを選択することもできます。
確定申告後に、株や配当を書かない「市県民税の申告書」を市役所に提出するのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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❭ここで注意を要するのは、配当も特定口座源泉ありも確定申告すれば還付がある代わり「所得」として認定され、翌年分国保税 (後期高齢者医療保険) や介護保険料に跳ね返ります。→分離課税で申告しても所得として認定されますか?
>申告すれば、総合課税でも分離課税でも所得になります。→このことで、確定申告作成コーナーで、総合課税で試算すると所得の配当の欄に配当額が入って来ます。ですから所得になるのはわかります。しかし、分離課税で試算すると所得の欄には配当額は入ってきません。雑所得のゼロのみで、総所得額はゼロとなっています。そのため。分離課税を選択することにしたのですが・・・。「分離課税でも所得になる」というのが理解できないでおります。