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遺留分請求の弁護士費用について

遺留分請求する側は決着した金額に報酬率を掛けてますね。

遺留分請求された側はどういう計算になりますか?
決着額に報酬率を掛けると逆進的な報酬支払いになります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

弁護士の報酬は,訴訟の勝敗によって得られた経済的利益が基準になります。



 原告が,遺留分侵害額が1000万円であるとして1000万円の支払いを請求して,700万円が認められた場合には,原告の弁護士報酬は,700万円が基準となります。
 他方,被告の側は,300万円分の勝訴(支払を免れた金額)となりますので,300万円を基準として,弁護士報酬が決められることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

スッキリしました。

お礼日時:2022/02/11 09:10

遺留分請求の弁護士費用は、当初、依頼した時に決められているはずです。


「・・・決着した。」と言いますが、和解か判決かわかりませんが、通常請求額を基として報酬額は決められます。
請求された側は、弁護士費用は考えなくていいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

請求された側はタダで弁護士を依頼できるのですか?

お礼日時:2022/02/10 12:40

欲深い方だね、遺留分請求された側はその額を支払うだけです。

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