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青色申告特別控除額65万円によっめ申告納税額がマイナスになり、還付金額が10万円を超えることはありますか?


会計フリーというソフトで初めての確定申告をしています。
いろいろ調べながら、青色申告特別控除額を65万円で進めていたのですが、所得が低い(50万円ほど)ため結果的に還付金で10万円ほど戻ってくる、ような計算結果になってしまいました。
このような事はありえますか?
また、青色申告特別控除額65万円をするにあたって所得金額の条件はありますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.1の回答が不充分なので書き直します。

No.1は無視して下さい。


>青色申告特別控除額を65万円で進めていたのですが、所得が低い(50万円ほど)ため結果的に還付金で10万円ほど戻ってくる、ような計算結果になってしまいました。このような事はありえますか?

ありえます。

事業所得が50万円なら青色申告特別控除は同額の50万円なので、事業所得はゼロになってしまいます。

もし源泉所得税が10万円で所得がゼロなら、申告納税額がマイナス10万円になって源泉所得税10万円全額が還付される、ということは充分にありえます。


>また、青色申告特別控除額65万円をするにあたって所得金額の条件はありますか?

あえて言うなら、
「青色申告特別控除の上限65万円を得るためには、事業所得は65万円以上でなくてはならない」
ですね。
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この回答へのお礼

助かりました

的確なご回答をいただきありがとうございました。
源泉徴収票をもう一度見直してみます。

お礼日時:2022/02/10 00:53

こんにちは。



>所得が低い(50万円ほど)ため結果的に還付金で10万円ほど戻ってくる、ような計算結果になってしまいました。
このような事はありえますか?

 所得税の還付とは、既に支払っている所得税の額が本来納める額より多かった場合に返金されるものです。
 給与所得者で源泉徴収された所得税が多すぎた場合や、個人事業主で予定納税(所得税の前払い)が多すぎた場合などに発生します。つまり、既に払っている所得税が10万円以上ないと、10万円の還付は発生しません。
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>青色申告特別控除額を65万円で進めていたのですが、所得が低い(50万円…



その場合は、青色申告特別控除額が 50万円になるだけです。
控除後の数字がマイナスということはあり得ません。

青色申告の要件を今一度復習しておきましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>青色申告特別控除額65万円によっめ申告納税額がマイナスになり・・・・・



そもそも青色申告特別控除(65万円)というのは、事業所得(または事業規模の不動産所得)から差し引かれる特別控除であり、差し引かれる金額は「最大で」65万円です。

・事業所得が100万円ならば65万円の青色申告特別控除が差し引かれ、その結果、事業所得は35万円になります。
・事業所得が65万円ならば65万円の青色申告特別控除が差し引かれ、その結果、事業所得は0円になります。
・事業所得が50万円ならば50万円の青色申告特別控除が差し引かれ、その結果、事業所得は0円になります。
・事業所得が10万円ならば10万円の青色申告特別控除が差し引かれ、その結果、事業所得は0円になります。

ですあら、青色申告特別控除が差し引かれた結果、事業所得がマイナスになる、ということはないのです。

ですから、青色申告特別控除額65万円によっめ申告納税額がマイナスになる、というようなことはありません。


>青色申告特別控除額65万円をするにあたって所得金額の条件はありますか?

質問の意味がイマイチ不明。
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