いちばん失敗した人決定戦

マイナンバーカードを作らない人は脱税をしているのでしょうかもしそうだとすれば罰則は何もないのでしょうか

A 回答 (17件中11~17件)

マイナンバーカードといえば、顔写真入りICチップ入りのプラスチック製のものをいい、紙製のものを通知カードといいます。


基本的にすべての日本人に個人番号(マイナンバー)が付されており、拒否することはできません。

会社に勤務される場合など一定の契約行為をおこなったりする場合には、個人番号のわかるものと本人確認書類を求められることでしょう。

ですのでマイナンバーカードを作るかどうかは関係ありません。
しかし、マイナンバーなどを扶養とするようなところで働くようなことは、働かせる方も働く方も、正しく納税をしていないことにつながる恐れがあることでしょう。

ちなみに自営業者などは確定申告を行い、行う際には個人番号のわかるものと本人確認書類の写しの添付を求められます。

マイナンバーカードを作らず、通知カードを破棄や受け取っていないなどとなっても、住民票のデータ(住民記録)に個人番号が付されています。
住民票の交付を希望し、個人番号も記載してほしい旨を伝えれば、住民票の写しに個人番号が記載されることとなります。
会社などは、通知カードやマイナンバーカードのほか、住民票などでも確認できるとされています。
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ほんとうにシンプルな発想だな。


普通、人は他人から財布の中を見られるのは好まないものだ。
ましてや日本の役人というのは自己中心的で、事なかれ主義の権化だ。
馬鹿にもわかる例を言うと、コロナだからと言って外国人の全てを閉め出してしまっている。
留学生や日本での仕事を当てにしている者にとっては大変なことだが、役人にとっては問題が起きて責任を問われることが一番嫌なので、外国人がどうなろうが知ったことでは無いのだ。
この事なかれ主義の権化というのが、これまでにも様々な問題を引き起こしてきた。年金の紛失などもそうだし、自分たちの利権のために様々な工作をすると言うことも行われてきている。
こうした全く信用できない輩に自分の財布の中の全てを好きなときに見られるというのは、多くの人にとっては嫌なのだ。
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マイナンバーカードは国民側がマイナンバーのシステムを使うときに使う鍵のようなものです。


あくまで国民側の利便性の話。
カードの発行に関係なく、既に番号も割り振られて運用されていますし。

官公庁側では脱税捜査などでシステムを利用できますので、関係ありません。
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マイナンバーとマイナンバーカードを混同していませんか?



マイナンバーカードがあっても無くても脱税の難易度は同じです。
現状では税金関係でマイナンバーカードを使うのはe-TAXにアクセスするときとコンビニで納税証明を取るときくらいですよ。
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カードがなくても


通知カードで間に合う

免許証のように
即日交付なら作っても良いが
如何せん面倒過ぎる
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マイナンバーカードを作らない人が脱税しているわけではありません。


マイナンバーカードを作らないことに罰則はありません。
脱税をしていれば罰則はあります。
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マイナンバーカードを作る人と脱税は関係ありません。


マイナンバーカードは作っても作らなくても構いません。
これは総理府の天下り先法人の仕事を作る仕組みでしかありません。
マイナンバーカードがなくても、すべての国民にマイナンバーが付番されていますから、税金はもれなく取られます。
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