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いつもありがとうございます。
よろしくお願いします。

わかりやすいように、大学生の一人世帯と仮定します。
いま給付が始まっている、「住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金」の確認書が届きました。

「別世帯の親族からの控除扶養に入っていない」ことが条件とのことでした。(言葉が違ったらごめんなさい)
大学生の父親は、息子を扶養控除に入れたかわからない、と言っています。

父親が会社に確認したり、課税証明を取ったりすれば判明するとは思いますが。。。
あ、後者は「誰を」扶養しているかまではわかりませんかね。
他に確認方法があるかもわからないですが。

そもそも、親の扶養に入っているのに非課税と認定されるのでしょうか?
これは今回の給付金の問題で、そもそも非課税であることと、不用に入れられていることは全く別のことなのでしょうか?

令和3年度分が非課税であることは、令和2年の所得で決まると思います。
同じく、遅くとも令和2年末の税の扶養申請に息子の名前を書けば、二つの情報が連携されて、今回の給付金の対象にならないことが最初からわかっているのではないか、と思いました。

逆を言えば、市町村は親族の扶養に入っているかどうかを把握できておらず、一人一人の扶養を後から調べることも難しい(調べない)のではないか、と思いました(知らんけど)。

(ちなみにわたしは大学生でも大学生の親でもありません。)

A 回答 (2件)

>二つの情報が連携されて、今回の給付金の対象にならないことが最初からわかっているのではないか、と…



それはそうですけど、それで何を聞きたいのですか。
親の扶養親族になっている別世帯の子供に、給付金の案内が来たのですか。

>大学生の父親は、息子を扶養控除に入れたかわからない、と言っています…

長々とお書きですが、これがご質問の趣旨なのですか。

もしそうなら、日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。
税に関することは納税者自身に管理が求められているのです。
つい 1 年と少し前に、家族の誰を控除対象にしたのかどうか分からないなんて、通常は考えられないことです。

まあそれでもときには分からなくなってしまう人もいるのはいるでしょうが、忘れたのなら会社で保管資料を探し出してもらえばよいだけのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
駄文を読み取っていただき感謝です。
自主申告、自主納税が原則なんですね。
確認方法もよくわかりました。ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2022/02/18 17:16

後々調べるので 違ってた場合は返納になるだけ・

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
返納になったときに手元に残っているような人は今回の対象ではないでしょうけどね^_^

お礼日時:2022/02/18 17:18

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