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いつもありがとうございます。
よろしくお願いします。

住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金の非課税世帯への給付条件について教えてください。

大前提として、「世帯全員が非課税であること」が条件なのはわかります。
しかし、「別の世帯の親族の扶養を受けている」のが、世帯のうちの「一人でも」ではなく、「全員(が受けている)」場合が受給不可なのはなぜなのでしょうか。

扶養の考えがよくわかっていないからか、これが疑問です。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>「一人でも課税者がいたら受給不可」なのに、
「(世帯全員が非課税でも)ひとり以上は扶養を受けていな」ければ受給可能なのはなぜか?
ということです。

 国のQ&Aでは、対象者世帯として
①世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
とあります。
 ご質問は、この( )の中についてのお尋ねでしょうか?

 恐らくですが…
 『住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯』については、扶養している方によって世帯の生計が維持されている訳ですから、「住民票の世帯は別でも生計は同一ですよね」、という考え方なんだと思います。ですから、「実質は同一世帯なので、重ねては交付しませんよ」ということなのでしょう。
 そして、一人でも被扶養者でない方がいた場合、「実質は同一世帯」とは言い切れませんので、対象にするということなのでしょう。
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この回答へのお礼

すごくよくわかりました。
ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2022/02/26 02:27

>「別の世帯の親族の扶養を受けている」のが・・・「全員(が受けている)」場合が受給不可なのはなぜ…



って、ご質問の意図がよく読めませんけど、
例えば (大人になった) 子供 3 人だけの家家・世帯があったとして、別居の親が 3人ともを「控除対象扶養親族」として年末調整または確定申告をしているようなケースでしょう。

全員が「別の世帯の親族の扶養を受けている」以上は、給付金の対象外になって当たり前ですけど。

>扶養の考えがよくわかっていないからか…

正確に言うと、
親か誰かが「令和3年度分市県民税」で「控除対象扶養者」または「源泉控除対象配偶者」としていることです。

「令和3年度分市県民税」は、令和 2年分年末調整または令和 2年分確定申告に準拠します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃっていただいていることは全て理解しているつもりです。

伺っているのは、
「一人でも課税者がいたら受給不可」なのに、
「(世帯全員が非課税でも)ひとり以上は扶養を受けていな」ければ受給可能なのはなぜか?
ということです。

お礼日時:2022/02/25 16:14

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