早期退職後は無収入になるので、国民年金は「全額免除」の申請をしようと考えています。半額申請だと60歳までの3分の二の期間と計算され、全額免除だと3分の一と聞きます。これは資格年数に反映されるだけの意味なのか、又は保険料を支払ったと見なされる受給額計算年数扱いなのかどうでしょうか?近い将来、4分の一支払い、4分の三支払いも登場すると聞きました。国民年金の満額は一生続くので魅力的ではありますが、無収入の状態になりますし、資格年数加算だけの扱いなら「全額免除」で、受給金額に反映されるなら半額でも支払いを検討すべきかと悩んでいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
色々考えているようですから、参考情報です。
1.免除申請では前年度の所得に関わらず、失業した場合でも免除が出来る仕組みがあります。
2.国民年金はそもそも2年前までの分は延滞金なしで追納できます。それ以降は出来ません。
3.免除申請は過去に遡ることは出来ません。
前前月からの適用になります。
4.免除期間及び半額免除期間は「保険料納付済期間」であり、老齢年金受給額に対する影響以外にはデメリットはありません。
5.また将来この免除期間については10年前までであれば追納して全額とすることが出来ます。但し2年以上前ですと加算金がつきます(年4%程度)
6.全額免除期間でも老齢年金の納付期間として1/3見込むことが出来るのは、平たく言えば現在国庫(税金)から1/3の補助を出しているからです。
つまり国民一人当たりの年金保険料では、国民が支払う保険料が2/3、国庫から1/3で構成されています。
全額免除でも1/3支払ったことになるのはそのためです。
半額免除では、国民が支払う2/3の保険料の半分ですから1/3支払うこととなり、国庫負担の1/3と合わせて2/3支払ったことになるわけです。
7.出費最小とする為の方針
まずは免除申請を試みること。
駄目だったときには、翌年6月まで保険料はきちんと納付し、そこからまた免除申請をする事。
未納の場合は2年以内こ追納しなければ未納が確定しますが、免除であれば10年までさかのぼれるからです。
8.ウルトラC
65歳までは「任意加入」という方法で未納期間を埋める事が出来ます。この方法を検討するというやり方も考えられます。
但し保険料は任意加入時のものになりますので割高になります。(現在毎年のように保険料をUPすることが決まっていますから)
9.参考情報
年金ではありませんが、健康保険についても国民健康保険(通称国保)の支払は年金どころではなく高額ですから、退職時には健康保険の任意継続と保険料を比較して得な方を選ぶことが必要です。
(任意継続は2年間うけることが原則ですが、保険料未納で脱退できますから、前年度所得が無くなって国保の保険料が安くなってから国保に切り替える技もあります)
では。
本当にあなた様には良くして頂いて、頭が下がる思いです。私が欲しかった答えが目の前にあるので、凄く嬉しいです。心から感謝致します。本当に有り難う。私のような状態の方に、この質問と回答がお役に立てば尚更嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
補足です。
以下の回答(参考URL)も非常に参考になると思います。
老齢基礎年金では、仮に40年間(480か月=12か月×40年)全く未納がないとすると、最大で以下の額が受給できる計算になります。
(年間の満額が¥80万[実際にも、この程度の額になります]だと仮定)
¥80万 × 480か月 … (1)
しかし、(1)に対してどれだけの月数だけ保険料を支払ったか(免除期間を含む)という割合が受給額に影響してきますから、実際の受給額は、次のとおりになります。
¥80万 ×(保険料を支払った月数÷480か月)… (2)
(2)における「保険料を支払った月数」というのは、受給額の計算においては次のように扱われ、a~cの合計月数となります。
a 実際に保険料を支払った月数
b 全額免除を受けた実際の月数×(1/3)
c 半額免除を受けた実際の月数×(2/3)
一方、受給資格期間(原則として、最低25年)を満たすかどうかを調べるには、a~cの「実際の月数」(つまり、月数を3分の1や3分の2にしないで、ということ)を合計して下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1280844
度々のご回答、有り難うございました。将来が不安でこういう場を借りて知識を得る必要があります。本当に有り難うございました。更に勉強します。
No.1
- 回答日時:
退職後の年金を考える場合、本来は厚生年金保険の「老齢厚生年金」(国民年金の「老齢基礎年金」に上乗せされるもの)も考えなければなりませんが、計算が非常に複雑になるため、今回は、国民年金(老齢基礎年金)だけに絞って回答させていただくことにいたします。
まず、国民年金保険料における全額免除と半額免除の違いをまとめておきます。
次のようになります。
なお、免除の対象となるのは、第1号被保険者(後述)のみです。
【全額免除・半額免除における年金の違い】
1.全額免除
老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む
老齢基礎年金算定時…3分の1算入
障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い
遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い
年金保険料の追納…10年以内ならば可
審査対象となる所得…本人、配偶者、世帯主
2.半額免除
老齢基礎年金請求時…受給資格期間(25年)に含む
老齢基礎年金算定時…3分の2算入
障害基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い
遺族基礎年金請求時…納付済期間と同じ扱い
年金保険料の追納…10年以内ならば可
審査対象となる所得…本人、配偶者、世帯主
いずれの場合にも、免除を受けた期間は「国民年金保険料を納めなければならない期間(=受給資格期間)」と見なします。
受給資格期間は原則として合計25年で、国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職等、自分で保険料を直接支払う)であった期間ばかりでなく、同第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合員等で、いわゆる「サラリーマン」として給与から保険料の天引きを受ける)であった期間や、同第3号被保険者(いわゆる「サラリーマン」の妻で、第2号被保険者の保険料から充当されるので、自分では保険料は支払わない)であった期間も含みます。
つまり、年金(老齢基礎年金)を受け取るための期間としては、免除を受けていようとなかろうと関係ありません。
原則として25年(免除期間を含む)、という年数を満たせば、年金(老齢基礎年金)を受け取る権利が発生します。
そして、20歳から60歳まで40年間全く未納がなければ満額を受け取れる、という計算になっています。
では、何が問題なのかというと、「追納しないかぎり、実際に年金を受け取るときには、決して満額は受け取れない」ということが問題になります。
免除を受けた月数の分だけ3分の1あるいは3分の2の額で計算して支給される、ということになるのです。
(一生、3分の1あるいは3分の2しか受け取れない、というのではなく、免除を受けた月数分だけ3分の1あるいは3分の2になる、ということです。)
4分の1免除ないし4分の3免除と合わせて、将来的には、免除が4段階になります(平成18年度からの予定)。
すなわち、
1 4分の1免除
2 4分の2免除(半額免除)
3 4分の3免除
4 4分の4免除(全額免除)
となります。
免除においては、免除を受けようとする前年の所得(前年1~12月の所得)がチェックされることに十分留意して下さい。
たとえば、今年3月末で退職し、4月から無収入になるので免除申請したとします。
すると、前年1~12月の所得の額次第では、今年の免除が受けられない場合があります。
また、今年の所得としても退職所得が生じることになりますから、やはり、その額次第では、来年の免除を受けられない可能性があります。
意外な盲点となりますので、退職後に免除を申請なさる方は要注意です。
この回答への補足
こういう事を考えてはいけないのかも知れませんが、あえてお尋ねします。前年度の収入如何で全額(半額)免除が叶わず、保険料が徴収される可能性があるのなら、1年間以上未払いで過ごし、収入証明が出ない期間に入ってから全額(半額)申請するのは違法でしょうか?むろんその時に退職時以降の保険料も徴収されるとは思いますけど。早期退職なので、僅かな退職金や預貯金で年金開始まで持たせる必要があるので、正直、保険料負担は手痛いのです。国民年金の払い込み期間は35年は経過しています。で、仮に60歳まで勤めたとしても、国民年金の満額期間にするには、半年不足の計算になるのです。半額申請で払っても満額期間には届きません。
補足日時:2005/03/21 16:36お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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