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ここに個人事業主とサラリーマンを兼業している者がいました
以下のような場合、基礎控除38万円、青色申告特別控除55万円と給与所得控除は得られるのでしょうか?

個人事業届け出済、青色申告届け出済、とします。
個人事業の収入が100万円とします。

事業内容は「以前から自宅にあった不用品を売却した」ということで
経費、仕入れは一切なし、純粋に売上=所得、とします。
青色申告特別控除額は55万円なので、差し引き45万円が個人事業としての
所得になります。

一方、サラリーマンとしては給与所得の源泉徴収票の支払金額は93万円でした
給与所得の源泉徴収票の支払金額が1,625,000円までは
給与所得控除額は55万円ですのでそれを差し引いて
給与所得は38万円でした。

なお質問を「基礎控除、給与所得控除、青色申告特別控除」に集中させるため、
本問では
「給料からは社会保険料、所得税、住民税、その他一切の天引きはなかった」
とします。


さて、この人が
「私は個人事業とサラリーマンを兼業しているので、個人で確定申告します」
として、確定申告をしたとします。

この場合、確定申告書の各欄に記入する数値は下記の通りとなると思います。

・収入金額等の事業の営業等欄 100万円
・収入金額等の事業の給与欄  93万円

・所得金額の事業の営業等欄 45万円
・所得金額の事業の給与欄  38万円

・その他の青色申告特別控除額 55万円

(間違っていたらご指摘ください)

では質問です
Q1
・所得から差し引かれる金額の基礎控除欄は
0円でしょうか? 38万円でしょうか?
(回答の場合は理由もお書き添えいただければ幸いです)

Q2
もしこの人が、個人事業での収入が55万円で、
青色申告特別控除額 55万円を差し引くと
個人事業での所得が0円だった場合、
個人で確定申告をすれば、基礎控除38万円が受けられるのでしょうか?
確定申告を忘れてしまった場合は基礎控除はどうなるでしょうか?

A 回答 (6件)

No.4です。



 うっかりしていました。
 基礎控除の額は、令和2年分から「48万円」に変更されています。
 ただ、考え方は先ほどの回答のとおりです。
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この回答へのお礼

令和2年から48万円になったんですか、そうですか。

お礼日時:2022/02/26 12:34

日本は源泉分離課税方式ですよ。

合算して考える事は出来ません。
給与は給与、事業は事業で独立して計算です。

基礎控除は○野△兵と言う人に対しての控除。
だから、どちらか一方でしか控除できません。
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この回答へのお礼

>基礎控除は○野△兵と言う人に対しての控除。
だから、どちらか一方でしか控除できません。

うん、まあ、そこんところはわかってるんですけどね。
え? 僕、そんな風に質問したように聞こえましたか?

お礼日時:2022/02/26 12:33

こんにちは。



Q1
・所得から差し引かれる金額の基礎控除欄は
0円でしょうか? 38万円でしょうか?
(回答の場合は理由もお書き添えいただければ幸いです)

 38万円です。
 
 基礎控除は、全員が一律で適用される控除です。
 ご質問のケースでは、合計所得金額83万円(事業所得所45万円+給与所得38万円)に対して基礎控除が適用されます。

Q2
もしこの人が、個人事業での収入が55万円で、
青色申告特別控除額 55万円を差し引くと
個人事業での所得が0円だった場合、
個人で確定申告をすれば、基礎控除38万円が受けられるのでしょうか?
確定申告を忘れてしまった場合は基礎控除はどうなるでしょうか?

【確定申告をし忘れた場合】
 給与所得について、次のとおり年末調整がされます。
★給与収入(93万円)-給与所得控除(55万円)-基礎控除(38万円)→課税所得(0円)

【確定申告をした場合】
 まず、給与所得について、次のとおり年末調整がされます。
★給与収入(93万円)-給与所得控除(55万円)-基礎控除(38万円)→課税所得(0円)

 そして、確定申告すると、次のとおり所得税を計算し直すことになります。
★[給与収入(93万円)-給与所得控除(55万円)]+[事業所得(55万円)-青色申告特別控除額(55万円)]-基礎控除(38万円)→課税所得(0円)
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この回答へのお礼

>★給与収入(93万円)-給与所得控除(55万円)-基礎控除(38万円)→課税所得(0円)

ということは、事業収入ゼロ円、事業所得ゼロ円でも
申告した方がいい、ってことでしょうか?

お礼日時:2022/02/26 12:32

>で、この人、確定申告しなかったら、基礎控除はどうなるのでしょうか?



給与所得者、事業所得者関わらず基礎控除は通算して48万円受けられます。
個人で確定申告するかどうかは無関係です。
そのように税法で決まっています。
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この回答へのお礼

>個人で確定申告するかどうかは無関係です。

申告しなかったら受けられないのでは?

そこんところは年金や生活保護と同じだと思うけどな。

お礼日時:2022/02/26 12:30

なんか「とします」「とします」ばかりですが、その前提があやふやですよ。



>個人事業届け出済…

そんな名前の届けはありません。
言葉を省略したとしても「開業届」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>青色申告届け出済…

青色申告は届け出ものではなく、承認を受けるものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>事業内容は「以前から自宅にあった不用品を売却した」ということで…

事業所得ではなく青色申告が承認されることはありません。

しかも本当に不要品なら譲渡所得さえにもならず、確定申告の対象ではありません。
不要品ではなく宝石金属書画骨董などなら、事業所得でなく「譲渡所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>差し引き45万円が個人事業としての所得に…

なりません。

>・収入金額等の事業の営業等欄 100万円…

事業所得でありません。
宝石金属書画骨董などなら、
[収入金額等]→[総合譲渡]→[短期 (コ)]or[長期(サ)] に 100万円

>・収入金額等の事業の給与欄  93万円…

「事業の給与欄」なんてありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>・所得から差し引かれる金額の基礎控除欄は…

基礎控除は納税者全員一律に与えられる権利であり、いかなる場合でも 0 円ということはあり得ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告を忘れてしまった場合は基礎控除は…

確定申告をしない人に、基礎控除に限らずどんな「所得控除」も絵に描いた餅に過ぎません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>青色申告特別控除55万円と給与所得控除は得られるの…

ご質問の事例でなく、正しい意味での給与所得と事業所得とがある人なら、青色申告控除と給与所得控除はそれぞれ別物で相互に連動するものではありませんから、どちらも適用されます。

似たような控除に「家内労働者等の必要経費の特例 55万円」がありますが、これは給与所得も一緒にある人なら、給与所得控除と足して 55万円までです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

よく判らないですね

お礼日時:2022/02/26 11:43

あまり事例設定をややこしくしたり、現実的でない設定にするといろいろな


突っ込みが入ってわかりにくくなりますので、シンプルにすることをお勧めします。

なので基本的な指摘事項だけ列挙します。

基礎控除は48万円です。
給与所得者、事業所得者関わらず基礎控除は通算して48万円受けられます。
個人で確定申告するかどうかは無関係です。
そのように税法で決まっています。

自宅にあった100万円の物を売却した場合は、
事業所得ではなく譲渡所得になりますので、
青色申告特別控除は受けられません。

給与所得控除と青色申告控除はそれぞれ別物ですのでお互いに影響しません。
重ねて受けることはできますが、余ったからといって他の物から差し引きはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自宅にあった100万円の物を売却した場合は、
事業所得ではなく譲渡所得になりますので、
青色申告特別控除は受けられません。

「個人事業の内容は、自宅にあったものを売った」
という設定は、
売上=収入=所得、と計算を単純にしたかったので
「仕入れや経費はゼロ円だった、なぜなら仕入れたものを売ったのではなく、
自宅にあったものを売ったからだ」
という理由付けにすぎません。
なんなら
「拾った小石に絵の具で色を塗って、道端に店を広げて売った」
という設定でもいいです。
これなら「譲渡所得」ではなく事業所得ですよね?

で、この人、確定申告しなかったら、基礎控除はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2022/02/26 11:37

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