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仮免前の学科の問題で交差点辺りで緊急車両が来たらという問題がいくつかあります。
その中で徐行をするもの、一時停止をするものがあります。どのような時に徐行しどのような場合は停止するのか教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

道路交通法第40条を見れば分かりますよ。


以下のように書いてあります。つまり、一時停止しなければなりません。
徐行しなければならないとは書いてありません。
第2項に書いてあるように一時停止できない場合でも道路の左端に寄って進路を譲らなければならないと書いてあるので、停止できない状況の時は徐行して道を譲る場合もあるだけです。

緊急自動車の優先
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
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交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは交差点をさけて、道路の左側に寄って一時停止する。

それ以外は、道路の左側に寄って進路をゆずらなければなりません。
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交差点に進入まえ、つまり横断歩道前の


停止線前なら停止。
越えていたら、徐行して交差点から出る
そのとき緊急車両の邪魔をしないよう
だったと思う。
もうだいぶ前に免許取ったのでうろ覚えだが
実際の運転ではこのようにしています。
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