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株売買益が発生しましたが、個人口座に移動させず、証券会社の口座に入れたまま再投資しています。この場合でも申告が必要ですか?

A 回答 (6件)

利益確定したなら、お金がどこの口座にあろうとも、原則的に確定申告が必要です。



しかし、利用されている証券口座の種別が「特定口座の源泉徴収あり」であれば確定申告する必要はありません(したければしてもいいです)。

それ以外の口座種別であれば、確定申告が必要です。

ほとんどの人が「特定口座の源泉徴収あり」で利用しているケースが多いです。

一度ご自身の口座を調べてみてください。
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再投資は売った→買ったの扱いです。


移動は関係ありません。

株を売った時点で利益が出ていれば、それは課税されます。
ただそれ以上の売却損があれば、差し引きできます。
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口座に入ったという事は現金化したことと同意です。


証券会社から支払調書が送られてくるので、
それによる確定申告が必要です。
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あなたが何をやっているのか判らないので


勿論あなた自身も判らないと思うので
取引している証券会社に聞くのが良い
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特定口座源泉ありでお取り組の場合、譲渡益は課税されて税引き私となっています。


一般口座や源泉無しの方のみが確定申告の義務が出ます。
また、増と損失が出てその年が損失オーバーで終了すると損失の繰り越しのために確定申告の必要が出てきます。
昨年分までの3年間の繰越損失の損益通算をお考えであれば確定申告が必要です。
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こんにちは。



>株売買益が発生しましたが、個人口座に移動させず、証券会社の口座に入れた まま再投資しています。この場合でも申告が必要ですか?

 口座の種類により違ってきます。

〇特定口座(源泉徴収あり)の場合

 所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収されますので,確定申告はしなくても構 わないです。
 なお,他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために,分離課税の確定申 告をすることもできます。 

〇特定口座(源泉徴収なし),一般口座の場合

 原則として確定申告が必要です。
 例外として,給与所得者と年金受給者については,譲渡益が20万円以下の場合 は確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。ただし,確定申告をしなかっ た場合は,住民税の申告が必要です。
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