No.2
- 回答日時:
その情報だけだと、それが
正しいか?
正しくないか?
前年と何が違うか?
全く分かりません。
以下をご提示下さい。
①ご主人の年齢
②奥さんの年齢
●年金の源泉徴収票の内容
③支払金額
④源泉徴収税額
⑤社会保険料の額
※保険料の内訳
介護保険料
健康保険(後期高齢、国保?)
もしくは企業の健保?
●企業年金等別の源泉徴収票があるなら、
⑥支払金額
⑦源泉徴収税額
●給与所得の源泉徴収票の内容
⑧支払金額
⑨所得控除の額の合計額
⑩所得控除の内容
・社会保険料等の金額
・配偶者控除、扶養控除の有無
⑩源泉徴収税額
医療費控除額7万でよいと思いますが、
所得控除がお勤めになっていることで、
年金との重複となっていたりします。
また、年齢によって年金や所得控除の
控除額が変わってきます。
ということで、以上をご提示いただき、
納税額が妥当かどうかを判断したいと
思いますが、いかがでしょうか?
①ご主人の年齢 67
②奥さんの年齢 42
●年金の源泉徴収票の内容
③支払金額 3245855
④源泉徴収税額 35672
⑤社会保険料の額 147058
※保険料の内訳
介護保険料です
●企業年金なし
●給与所得の源泉徴収票の内容
⑧支払金額 2538634
⑨所得控除の額の合計額 1703811
⑩所得控除の内容
・社会保険料等の金額 383811
・配偶者控除『私はパートで250万で働いていて年末調整をしています。』、扶養控除の有無 1人
⑩源泉徴収税額0
これでわかりますか?
No.3
- 回答日時:
>ネットからやる予定です
昨年保存したデーターを読み込ませて作成すると、入力確認する項目が表示されますが、すべて確認されましたか?
>何か私が入力間違えなのか…
去年の申告書と今回の申告書を並べて、控除の入力漏れ、所得、控除額の桁間違いなどがないか一つずつチェックすれば良いです。
昨年のデータが消えてしまって確認ができず…しかし、昨年も四万納付でしたが
生命保険とか記入しなかったのとかがあり今回はちゃんと、やりました
Moryouyouさんの回答に内容を書きました。これで12万納付になりますか?
年末調整や
年金でちゃんと税金は払ってるんです…
No.4
- 回答日時:
おそらくですが、所得控除の重複の削除
あるいは、申告の取り消しなどが
正しくできていないと思われます。
まず、給与の源泉徴収票の所得控除
⑩170万
が、やけに多いです。
⑪基礎控除48万
⑫社保控除38万
⑬扶養控除38万
⑭合計 124万
になり、
170万との差が
46万あります。
20歳前後の子の扶養でも
⑪基礎控除48万
⑫社保控除38万
⑬扶養控除63万
⑭合計 139万
となり、
31万の差になります。
他に所得控除の申告がありますか?
障害者控除とか生命保険料控除とか
次に年金の源泉徴収票ですが、
こちらでも源泉徴収税額から
推測される所得控除が、
⑬扶養控除
⑮配偶者控除?
の申告がされていると、
推測されます。
ということで、
給与所得の所得控除の差
年金の所得控除の重複分
⑬扶養控除?
⑮配偶者控除?
を、確認して、整理する
必要があると思います。
奥さんの配偶者控除が申告されていませんか?
扶養家族は、何歳ですか?
扶養家族が高齢者の場合、同居していますか?
そのあたりですかね?
とりあえず、
差額がない想定の明細を添付します。
納税額は約10万となります。
なんでそんな差額あるんですかね?!子供は3人居て
今年19.17.15歳です
私は250万働いているため
職場で年末調整はされてます。
この場合扶養控除はないですよね。
生命保険控除はあります
新生命保険料320883
介護医療保険料140138
生命保険の控除額80000となってます。
うちは
納付は確定ですかね。
No.5
- 回答日時:
扶養するお子さんが3人いらっしゃり、
生命保険料控除もあるなら、
●逆で、もっと控除がありますね!
お子さんの年齢は昨年末で
19歳、17歳、15歳でよいですね?
そうしますと、扶養控除額は、
19歳で63万
17歳で38万
15歳は、子供手当の分控除なし
となります。
⑪基礎控除48万
⑫社保控除38万
⑬扶養控除63万 19歳
⑬扶養控除38万 17歳
⑳生保控除 8万
⑭合計 195万
となり、逆に170万では少ないです。
以上の所得控除を元に計算すると。
給与所得は、
給与収入253万
-給与所得控除84万
=169.5万(給与所得控除後の金額)
年金の雑所得は、
年金収入324.6万
公的年金等控除110万
=214.5万(年金雑所得)
合計所得
169.5万+214.5万
=384万
ここから、
所得控除195万を引いて、
合計所得384万
-所得控除195万
=167万(課税所得)
となります。
所得税率5%で、所得税は、
167万×5%=83,500円
復興特別税を2.1%加算
83,500×2.1%=1,700円
合計85,253円なります。
ここから年金で源泉徴収された
35,672円を引いて、
85,253-35,672
=49,581円が納税額となります。
変動要素は、
⑬扶養控除63万 19歳
⑬扶養控除38万 17歳
⑳生保控除 8万
このあたりの所得控除額で
昨年末時点での年齢が影響します。
明細を添付します。
昨年末は18.16.14歳です。
12月誕生日で
昨年末は18,16,14歳です
明らかに年金から引かれている源泉徴収税額が少ないです。扶養控除申告書を会社と年金双方に出していませんか。
両方に出すと同じ控除を両方差し引きます。例えば基礎控除は一人48万円ありますが、これを両方でそれぞれ差し引くと、その分、差し引かれる源泉徴収税額は少なくなります。
と知り合いに、言われたんですが
主人の会社員の源泉徴収票が携帯から見る源泉徴収票で
扶養控除など書いてないんです…
この場合
12万ぐらい納付するのが妥当な金額なんですかね
No.6
- 回答日時:
すみません。
説明を端折った所があり、所得控除等の計算がおかしくなって
いる所があるので、訂正します。
所得控除は、
⑪基礎控除48万
⑫社保控除38万
⑬扶養控除63万 19歳
⑬扶養控除38万 17歳
⑳生保控除 8万
これでは足りず、
医療費控除 7万
介護保険料を
社保控除に加算+15万
で、
⑪基礎控除 48万
⑫社保控除 53万(介護保険料加算)
⑬扶養控除 63万 19歳
⑬扶養控除 38万 17歳
⑳生保控除 8万
㉑医療費控除7万
⑭控除額計 217万
給与所得、年金雑所得は、前のとおりで
合計所得
169.5万+214.5万
=384万
ここから、
所得控除217万を引いて、
合計所得384万
-所得控除217万
=167万(課税所得)
となります。
★結果は変わりません。
所得税率5%で、所得税は、
167万×5%=83,500円
復興特別税を2.1%加算
83,500×2.1%=1,753円
合計85,253円なります。
ここから年金で源泉徴収された
35,672円を引いて、
85,253-35,672
=49,581円が納税額となります。
★結果は変わりません。
申し訳ありませんでした。
No.7
- 回答日時:
この際、源泉徴収票で申告できている
できてないは、考えなくていいです。
年末調整では、扶養控除等申告書
年金では、扶養親族等申告書
に、ご主人の申告、記入した内容に
基づくだけのことです。
しかも、ここが大いなる制度の矛盾で、
年末調整もし、年金でも控除をしたら、
二重申告で、脱税になるのです。
だから、確定申告が必須であり、
確定申告が、ファイナルアンサーです。
確定申告で申告が確定するということです。
>昨年末は18,16,14歳です
この情報に基づいて、
最初から修正しますと。
扶養控除額は、
18歳で38万
16歳で38万
14歳は、子供手当の分控除なし
となります。
⑪基礎控除 48万
⑫社保控除 53万(介護保険料加算)
⑬扶養控除 38万 18歳
⑬扶養控除 38万 16歳
⑳生保控除 8万
㉑医療費控除 7万
⑭控除額計 192万
給与所得は、
給与収入253万
-給与所得控除84万
=169.5万(給与所得控除後の金額)
年金の雑所得は、
年金収入324.6万
公的年金等控除110万
=214.5万(年金雑所得)
合計所得
169.5万+214.5万
=384万
ここから、
所得控除192万を引いて、
合計所得384万
-所得控除192万
=192万(課税所得)
となります。
所得税率5%で、所得税は、
192万×5%=96,000円
復興特別税を2.1%加算
96,000×2.1%=2,016円
合計98,016円なります。
ここから年金で源泉徴収された
35,672円を引いて、
98,016-35,672=62,344
納税額は、
62,344円
になります。
ポイントは、
・お子さん2人の扶養控除
38万×2の申告
・年金から引かれている35,672円の
源泉徴収税額を漏れなく申告
となります。
明細を添付します。
ありがとうございます!本当に毎年分からなくなり…
確定申告やってみます!!
今年家を買って
来年はここに
住宅控除が入るのでまた、ちゃんとできるか不安になりますが
勉強してらやっていきます
丁寧にありがとうございました!
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告書の第一表の
以下の金額はどうなっていますか?
⑴所得金額等の合計
申告書Aなら⑧
申告書Bなら⑫
⑵所得から差し引かれる金額の合計
申告書Aなら㉕
申告書Bなら㉙
私の計算では、
⑴が384万
⑵が192万
になります。
⑵が192万より少ないなら、
★ご主人の介護保険料が
★社会保険料に追加されていない。
とか、
★医療費控除が7万円になっていない
とかが想定されます。
さらに、
⑶第一表の右側の源泉徴収税額
申告書Aなら㊸
申告書Bなら㊽
に、年金の源泉徴収税額
35,672
が入力されている必要があります。
チェック項目はこんな感じです。
いかがですか?
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