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こんにちは。確認させてください。

先日、スナックを開店しました。個人事業でなく法人を設立しました。
社長の役員報酬は、納期の特例で半年に一回ずつ納付しますが、
ホステスさんの報酬(雇用関係なし)は給料ではないので、
納期の特例の対象にはならずに、毎月10日に納付しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>ホステスさんの報酬(雇用関係なし)は給料ではないので、


>納期の特例の対象にはならずに、毎月10日に納付しなければならないのでしょうか?
⇒その通りです。
 なお、源泉納付書の種類も違います(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)と
 (報酬・料金等の所得税徴収高計算書)のでご注意ください。

 実際の納付書を見て頂くとわかるのですが、ホステスさんの報酬は税理士等の報酬とは
 異なり外交員等の報酬料金に分類され、納期特例の適用は有りません。

ホステスなどに支払う報酬・料金
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2807.htm

外交員などに支払う報酬・料金
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2804.htm
の、2源泉徴収した所得税を納める期限

【参考】納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houz …
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この回答へのお礼

>実際の納付書を見て頂くとわかるのですが、ホステスさんの報酬は税理士等の報酬とは異なり
>外交員等の報酬料金に分類され、納期特例の適用は有りません。

( ̄∇ ̄;!!納付書が違うのですか?!
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の報酬欄に記載して納付しようと思ってました(>_<)
詳しいURLも、ありがとうございました!!
納付書はダウンロード出来ないみたいなので、税務署に行って(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)を貰ってきますw

お礼日時:2007/04/17 15:22

法人として納期の特例が適用されます。



http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

この回答への補足

ご紹介のURLの記載方法の、
【(3)この特例が適用されるのは次に掲げる源泉所得税に限られます。】
を見て疑問に思ったのです。
この中にホステス・コンパニオンの文字がないなぁ…と。
どうやら#2さんが正しいようです。危うく延滞税云々の話になるところでした。勉強になりました。

補足日時:2007/04/17 15:02
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