No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>平成28年度分の確定申告…
確定申告は「年度」4~3月ではありません。
1~12月の「1年分」単位です。
それを踏まえ、期限後申告ができるのは法定申告期限の翌日から 5 年以内です。
平成28年分の法定申告期限は平成29年3月15日。
その翌日から満 5 年は平成34年=令和4年3月15日です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
修正申告できるのでは無いですかね?
(悪意が無くて、気が付かなかった間違いだと判定されれば、多分、処罰はほぼ無いかも?)
詳しく無いので、役所の税務課または、税理士さんとかに相談して見ては。
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