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バイト先の交通費で今まで通学定期を途中乗り換えまでの場所では使っていました。しかし、交通費が支給されるので受け取っていた金額は家から途中乗り換えも含めてバイト先の最寄りまでの代金です。バイト先の店長には「定期がない場合の交通費」説明書にはそのような言い回しと同じような文面はありませんでしたが、通勤定期という文字が書いてありました。私は途中駅までの定期があるのに交通費をきちんと家の最寄りから受け取っていたということで、詐欺になるのでしょうか?お詳しい方、よろしくお願いします。以前、この区間で定期を買ったからここの駅からここの駅までの代金だけくださいとメモ帳で伝えたことがありますが、スルーされてました。

A 回答 (3件)

通勤費を支給するか、しないか、いくらをどの様な基準で支給するかに共通した基準はありません。



バイト先が自宅から職場までの通勤定期代(の額)を支給するとしているのなら実際に幾ら支払ったかは関係ありませんから問題ありません。

会社によっては支払実費であったり通学定期区間を控除した額としているところもあります。
このような場合に自宅から職場までの通勤定期代を申告すれば詐欺罪になる可能性はあります。
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通学定期は誰が何目的で何か月の定期を買っていたかということと、


バイト先が、何か月の通勤定期代で交通費を支払うこととは全く関係いことです。
公務員でも昔は1か月定期代でしたが、今や6か月定期代だけです。
紛失しても、6倍のポケットマネーを払うのも個人責任です。
タクシーを使おうが、自転車を使おうが、徒歩だろうが、
合理的な公共交通機関の定期代しか出ません。
今まであなたが考えすぎていただけです。
安くつく方向での自己申告は税務署も会社も店長も誰も指摘しません。
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通学定期券が あろーと 無かろーと 家から職場までの交通費の事なので 詐欺には なりません

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