
バイト先からバイト代と交通費を支給されましたが、
交通費の実費ではなく給与明細には
通勤手当5000円と書かれていました。
個人経営の小さな作業所のようなところで
出勤時に用事を頼まれ電車を途中下車したり
帰宅時に自宅とは反対方向の用事を頼まれたりしたので、
諸々の移動費を含めての5000円だと説明はあったものの
交通費は非課税だと記憶しています。
バイト代と通勤手当の合計から所得税を引かれているのですが、
交通費が実費ではないためそのような計算なのでしょうか?
「手当」は交通費と違い、
全額所得税の対象となりますか?
夏休み中の短期バイトでしたが
バイト先ではとてもよくしてもらったため
あまり細かいことは言いたくないものの、
所得税もバカにならないので
間違っているのであれば
計算し直してもらいたい気持ちもあります。
次は冬休みにバイトさせてもらう予定ですが、
モヤモヤしたままなのも気になるので
正しい計算方法を教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一般的に定期代や通勤交通費などとして支給されている分は
通勤手当として一定の要件のもと非課税になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、お使いを頼まれた分も実費精算すれば非課税とできます。
その要件を満たすための手続きや計算が面倒なので一律の手当を
給与に上乗せして払ったのでしょう。
もっとも、バイトには通勤手当を出さないところもあるので、
そういう意味ではマシな方と言えるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
バイトは基本交通費は出ません。
近くの人を雇うからです。だから始めに説明をして、用事を頼むからと言ってます。個人経営でも税理士が付いていますから間違っては居ません。交通費なら貴方の2キロ以内にある公共交通機関から会社の2キロ以内にある公共交通機関の1年の定期代の一ヶ月分の支給ですから一ヶ月なら5000円ももらえないし月20日以上働かないといけません。No.3
- 回答日時:
>「手当」は交通費と違い、全額所得税の対象となり…
そんなことはありません。
国税庁も「通勤手当」の言葉を使っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>個人経営の小さな作業所のようなところ…
税法を熟知していないのでしょう。
>所得税もバカにならないので…
年間いくらほどのバイトをしているのですか。
夏休み中ということは学生さんですね。
130万円以下なら、確定申告をすれば前払いさせられた所得税は全額返ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
夏休みと冬休みだけのバイトなら、130万にもならないでしょう。
交通費部分に所得税が課せられていようがいまいが、確定申告はしないと損なのですから、今は波風を立てないでおきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
課税対象外の経費と認められるのは実費精算でなければダメです。
例外は国会議員だけ。
彼らは実費精算でなく月額100万円の文書交通通信費がもらえる。
わしらの税金からだけどなぁ、、。
No.1
- 回答日時:
5000円に対する所得税は500円ぐらいじゃないの?
あまり細かいこと言いたくないとおっしゃっているけど、
細かいこと言いたくてうずうずされておると見たwww.
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