現在アルバイトで仕事をしています。
延長、延長でいつまで続くかわからなかったので気にしていなかったのですがこのままだと12月まで続く見込みです。
そこで、103万円までしか働けないというのは知っていますがそこには交通費も含まれるのでしょうか?
源泉徴収は毎月引かれていますがそれを引かれる前の金額の合計なのでしょうか?
検索して見ましたが良くわからないので、同じような質問で申し訳ありませんが御願い致します。
続くとしても来年3月までなので、夫の扶養から外れたくありません。明日会社に日数の制限を御願いしなくてはならないのでいぞぎお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
交通費については、他の方が書かれているように、電車・バス等利用であれば、月額10万円までは非課税ですので、非課税となる分を除外して103万円以下かどうかを判断します。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm
参考までに、マイカーや自転車通勤の場合は、非課税の金額が変わってきます、下記の通りです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm
ですから、103万円の金額は、総支給額(源泉税等を引く前)から非課税となる交通費を引いた金額となります。
ただ、稀に会社によっては、交通費を課税扱いしてしまっているようなところもありますので、給与明細を見られて「非課税交通費」というような感じで「非課税」の文言が入っていれば大丈夫とは思いますが、そうでない場合は確認しておいた方が良いかもしれませんね。
参考までに、月額の給料から、どのような計算により源泉徴収されているか検算される場合は、総支給額から交通費を引いて(社会保険料や雇用保険料があればそれも引いて)、その金額を次のサイトの月額表で見て、扶養控除等申告書を会社に提出していれば甲欄の金額(扶養親族等の数0人の欄)、提出していない場合は乙欄の金額を見られて、会社の源泉徴収税額と合っていれば、交通費は非課税扱いしているものと考えられると思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/ …
アルバイトであっても、扶養控除等申告書を提出していて、かつ、年末まで在職していれば、今年中の前職の源泉徴収票や、生命保険料控除証明書等(なければ不要)を会社に提出すれば年末調整してもらえますので、確定申告の必要はありません。
確定申告については、確定申告義務がある方については、翌年2/16~3/15までが期間となりますが、それ以外の今回のような場合は、翌年1月から税務署で受け付けています。
No.6
- 回答日時:
◆「103万円までしか働けないというのは知っていますがそこには交通費も含まれるのでしょうか?」
1.まず、給与の「103万円」というのは、1月から12月までの間に受取る「給与」(源泉徴収前)の年間収入を指します。親の扶養に入るためには年間の所得金額が「38万円」以下であることが必要です。給与から給与所得控除「65万」が控除できますので、38万円に65万を逆算して加算すると103万円になるわけです。
103万超になると「扶養控除」が所得税で受けれませんし、会社の家族手当がカットされることも考えられます。
2.交通費は給与とは「別枠」で支給してもらってください。交通費は月額「10万円」までは非課税となっていますし、別枠で支給しないと交通費を含めた金額で「給与」とされる場合もあるからです。
例えば、給与と交通費が区分されておらず、合計したものが給与として支給されている場合には、「源泉徴収票」にも給与と交通費に合計額が給与として記載されることがあります。「103万」は、この「源泉徴収票」の金額で判断されます。
通常は扶養や交通費の非課税のことも考慮して、給与と交通費は別枠で支給されますが、一応、給与明細を確認してください。給与と交通費が合計で給与として支給されている場合は、給与と交通費を別々に金額を記載して頂くようにお願いしましょう。
No.5
- 回答日時:
>もし年末調整がない場合は、2/14~3/14まで確定申告がありますので、税務署で申告するとよいと思われます
これは確定申告→納付となる期間であって還付となる場合は5年内に行えばいいですよ。(2/13以前でも可能です)
No.4
- 回答日時:
>103万円までしか働けないというのは知っていますがそこには交通費も含まれるのでしょうか?
#1にもありますように
交通費は基本的には非課税です。
また
扶養に入れる103万円の基準は
「源泉徴収は毎月引かれていますがそれを引かれる前の金額の合計」で、
2004/1/1~2004/12/31までの総支給額-非課税分(交通費)の金額です。
>源泉徴収は毎月引かれていますが...
アルバイト先で年末調整してくれるなら、毎月ひいていた金額の合計が、年間の税額として多ければ
還付(返還)されますし、不足があれば徴収となります。
(自分の会社のケースだと 100万円くらいの場合は還付のケースがほとんどです。)
もし年末調整がない場合は、2/14~3/14まで確定申告がありますので、税務署で申告するとよいと思われます。
No.3
- 回答日時:
通勤交通費は、月額10万円までは非課税ですから、収入には含まれません。
交通費以外の税込年収(源泉徴収をする前)が103万円以下であれば、所得税の扶養(配偶者控除)の対象となります。
No.1
- 回答日時:
月10万円を超える場合はその超える部分が収入となりますが
10万円までなら交通費は非課税です。
源泉徴収をされているとのことですが
12月の給与の支払いで年末調整されるか
もしされていないようでしたら確定申告をすれば還付されますよ。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございました。
交通費はせいぜい1ヶ月に1万円以下です。
すみません質問の仕方が悪かったようです。
源泉徴収される前の金額から交通費を引いたものの総合計が一年間で103万円を超えなければ夫の扶養から外れないという事でしょうか?
理解力がなくてすみません
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