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無知で、すいませんが宜しくお願い致します。
昨年、台風災害で、屋根を吹き飛ばされ、屋根の修理をしました。(約15万円)

国税庁のホームページを見ると、災害盗難の雑損控除(5万円以上)が出来ると有りますが、具体的にはどうすれば良いのか教えてください。

罹災証明書はいるのでしょうか。
(国税庁の雑損控除のページには、明細書と書いて有りますが、領収書とは違いますか。修理の領収書(但し書きに台風災害の屋根の補修と書かれている)は有ります。
 もし仮に、罹災証明書が要るとしても、昨年の罹災を、役所に今頃申し出て出して貰えるものでしょうか。いまさらと言う感じがしないではありません。
昨年直ぐ、罹災の証明をお願いすればよかったんでしょうが、今回、雑損控除の対象になると聞き、慌ててしまいました。

 今まで、災害の雑損控除をされた方、詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 まず、雑損控除を受けるための添付書類は、災害関連支出の金額の「領収書」のみで大丈夫です。


 
 計算方法は損失の金額(損害金額-保険金等で補填される金額)、及び総所得金額によって少し異なりますが、多分ご相談者の場合、損失の金額は屋根修理費の15万円のみであると思われます(??)ので、その損失の金額15万円から以下(1)(2)のいずれか低い方の金額を差し引いた後の金額が雑損控除の金額となります。
(1)5万円
(2)総所得金額の10%
 多分、ご承知とは思いますが、上記により算出された金額はあくまでも所得控除できる金額です。還付される税金とは異なります。
 あと、もしその災害による損害金額がその住宅または家財の時価の50%以上であれば、災害減免法による所得税の減免を受けることが出来ます。(雑損控除とのダブルの控除はできません。いずれか有利な方を選択できます。)

 ややこしいようであれば、税務署に領収書をお持ちになり、ご相談されれば良いかと思います。ただ、ご相談者の場合、還付される金額はほんのわずかにしかならないような気がしますが・・・。頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

早速の、回答有難う御座います。

私は、15万円ー5万円=10万円戻ってくるのかと思っていました。

ちなみに、概算で結構ですので、もしご存知でしたら教えてください。(1万円位は戻りますか?仮に1千円以下なら、めんどくさいので辞めようかと思います)
宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/03/22 19:42

以下の国税庁のHPでご自分で試算されてはいかがでしょうか?所得の金額により税率も異なってくるので、ご質問の内容だけでは還付金額をお答えすることが出来ないのですみません。

還付金額が無しと言うこともありえますので余りご期待なさらずにお願いしま~す!

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm

この回答への補足

有難う御座いました。
概算で、1万5千円位でした。
これ位ですと、修正申告をするかしないか、迷いますね。(修正申告は大変手間が掛かると聞きましたが?根掘り葉掘り聞かれるんでしょうか)

補足日時:2005/03/25 09:59
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この回答へのお礼

回答、有難う御座います。
教えて頂いた、リンクを参考に概算で計算して見ます。

お礼日時:2005/03/23 07:28

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