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2月に歯の矯正行いました。
10万以上なので来年の確定申告で医療控除をしようと思います。また、過去5年以内なら対象とありましが、5年前のいつからの分が対象に鳴るのですか?5年前の1/1~?教えてください

質問者からの補足コメント

  • すみません 過去5年間には薬代(薬局で購入した控除対象品)も含まれますか?

      補足日時:2022/03/09 09:35

A 回答 (4件)

>すみません 過去5年間には薬代(薬局で購入した控除対象品)も含まれますか?



 薬事法に定める「医薬品」でしたら対象になります。
 また、「特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)」については、「医療費控除の特例」の対象になります。ただし、医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の特例」は受けられません。

〇医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「概要」の「内容」の「2」です。
〇医療費控除の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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各々の暦年の1月1日から12月31日の医療費がその年の所得から医療費控除できます。


過去5年分を合算して医療費控除の対象にするという意味の質問なら、できないという回答になります。
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こんにちは。



 医療費控除により還付を受ける申告を「還付申告」といいます。
 還付申告書は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

〇Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …

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>過去5年以内なら対象とありましが、5年前のいつからの分が対象に鳴るのですか?5年前の1/1~?教えてください

 平成30年の還付申告までできます。
 平成30年の還付申告の対象は、平成29年中に支払った医療費ですので、平成29年1月まで遡ることが出来ます
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5年前(H29)の1月1日~分が過年度分の申告対象となります。

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