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例えば遺産が家が600万、現金が400万とします。家族は配偶者1人、子ども2人とします。

遺言で遺産を全部ユニセフに寄付してとか、
全部宝くじを買って、当選金額をみんなで分けてとか
そういう遺言は認められるのでしょうか?

もちろん遺言書は正式な形式のものとします。
また、そのような遺言でも遺留分はちゃんともらえるのですか?
この場合では家を残すことはできるのですか?

A 回答 (7件)

正式というか有効な遺言であることが必須ではありますが,遺言執行者がいる場合には,遺言執行者には遺言に書かれたことをする義務がありますので,全部ユニセフに寄付とか,全部宝くじ購入とかはすることになるでしょう。



遺留分は法律上認められた権利です。遺留分が侵害されているのであれば,遺留分権者はその請求ができますが,現行民法では侵害額請求,つまり金銭を要求できるだけになっています。家を残すことはできないと考えておいた方が良いでしょう。

遺言が残されていた場合,その遺言の効力発生は,遺言者が死亡した時です(民法985条)。全部をユニセフに寄付(遺贈)するという遺言があった場合には,家も現金も即時にユニセフに帰属するところですが,受遺者であるユニセフには遺贈を放棄する自由もありますので,事実上はその受諾の意思表示を待つことになります。

そして受諾の意思表示があった場合には,遺言者の死亡の時にさかのぼって遺言は効力を生じます。遺言の存在を知りつつ相続人がそれに反した行為を行った場合で,遺言執行者がいる場合には,相続人が行った行為は無効になります(民法1013条。ただし善意の第三者には対抗できない)。家について相続登記を行った場合でも,その効力が否定されるので,抹消登記されることになります。

ただ,ユニセフとしては,固定資産税の負担があり,また現実の管理が必要な不動産なんて欲しくはないでしょう。家については寄付を断る可能性もあります。もしもそうなった場合には,家は遺言により処分がされなかった財産になるので,相続人のものになります。そして遺留分を超えた財産が相続人の手元に残るので,遺留分の侵害はないことになります。現金はそのままユニセフのものになります。

ですがユニセフが家についても寄付を受諾し,そのうえで相続人に買い取りの話を持ち掛けてくるかもしれません。遺留分侵害額請求をしても100万円分足りません。でも買い取らないと今度は別の第三者に売却されてしまいます。それを見越してもうちょっと高い金額を提示されるかもしれないので,油断はしない方が良いでしょう。

宝くじ購入のほうは現実的ではないので,遺言執行者も困ってしまうでしょうね。かといってやらなければ遺言執行者としての義務違反です。高額当選なんてほぼ期待できないので,目減りする可能性は高いですし,家だってその購入原資に充てることになるので処分せざるを得ません。みんなが嫌な思いをして終わるだけの相続になるでしょう。
そんな遺言を残した遺言者を丁寧に供養する相続人なんているのかということで,もしも地獄があるとすれば,地獄に落ちるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

すごく詳しくありがとうございます。
全額宝くじは地獄に落ちるかもしれないですね。

お礼日時:2022/03/14 06:12

遺言で遺産を全部ユニセフに寄付してとか、


全部宝くじを買って、当選金額をみんなで分けてとか
そういう遺言は認められるのでしょうか?
 ↑
認められます。



もちろん遺言書は正式な形式のものとします。
また、そのような遺言でも遺留分はちゃんともらえるのですか?
  ↑
ハイ、遺言に何が書かれていても、
遺留分だけはもらう権利があります。



この場合では家を残すことはできるのですか?
 ↑
原則、できません。
遺留分侵害請求権は、原則、金銭で
行うことになっているからです。


2018年の法改正により「遺留分減殺請求権」は
「遺留分侵害額の請求権」に変わりました。
共有物の分割や財産処分といったプロセスを経ずに、
遺留分侵害額に相当する金銭の請求
になりました。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
遺留分は権利はあるけど、相手が払わなければ仕方のないものなのか?
裁判すれば強制的に差し押さえされ、家でも売られ払われるものなのでしょうか?

遺言があり、相続人以外の人に払うことが明記されている時、(例えば愛人とか)分割協議書を作る場合はその愛人も一緒に作成するのでしょうか?
それとも遺言書を作成した司法書士や弁護士が自動的に代理人になるの?

お礼日時:2022/03/11 22:46

遺留分の要求を。


家の評価を低くして、相続する人が、購入する形で。
遺言書を作成段階で、チェックがはいるとおもいますが。。
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この回答へのお礼

家の評価をわざと低くするのもありなんですね。
参考になります。

お礼日時:2022/03/11 22:28

すみません。

ちゃんと読めてなかった。訂正。
認められるというか、強制力があるかということでしょうか?
法定相続人が認めればそうなるし、認めなければそうなりません。

分割協議でまずは分割する。
普通は、被相続人の意志を加味しながら、遺留分に考慮して分割します。

宝くじを買えという遺言には、相続人は従う必要はありません。
(被相続人が望んでも、遺産の用途は指定できない)
全額寄付しろとの遺言にも、従う必要はありません。
(被相続人が望んでも、法定相続分を侵害することはできない)

家を残したいのであれば、分割協議でそのように決定すればいいです。
誰の立場でどうしたい質問なのでしょうか。
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この回答へのお礼

遺言書の強制力とかはどの程度なのかと思って質問しました。
被相続人の意志はどの程度反映されるか、
相続人はどの程度主張ができるのか?

家を残すというのは残された家族が家を取られずに済む方法はあるのか?
という感じで質問しました。

自分が将来遺産を残す時に全額ではないにしても
宝くじはちょっとやってみたいと思いまして。
そしたら、あらかじめ買っておく方が良さそうですね。

お礼日時:2022/03/10 17:05

認められる。


そのような遺言でも法定相続人は遺留分がもらえる。
家も含めて、相続財産の調査・評価が行われます。
そのあと、遺産分割協議があるので、そこで分割方法を決めればよい。

NO.1の回答は遺留分侵害請求の話です。
「一旦ユニセフに全額渡したあと請求して取り戻す」プロセスが必要なわけではありません。
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この回答へのお礼

遺言としては認められるけど、
遺留分があるから、先に遺留分をもらえて、
残りがユニセフに寄附とか、宝くじを買うとかになるということですか?

お礼日時:2022/03/10 15:35

遺言があっても、すべて配偶者が相続するのが、普通です。

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この回答へのお礼

そうなんですか?

それじゃあ遺言の意味がないですね。

お礼日時:2022/03/10 15:17

>遺言で遺産を全部ユニセフに寄付して…



具体的な寄付先が明記されているなら有効です。
とはいえ、ユニセフが「家」を受け取ることはあり得ないので、その意味では無効です。

>全部宝くじを買って、当選金額をみんなで分けて…

いつの宝くじを、どれだけ、どこで、買うかなど細かく指定されていない限り無効です。

>そのような遺言でも遺留分はちゃんともらえるの…

遺留分とは、黙っていてもらえるものではありません。
請求して、相手が認めれば相手から払ってもらえるだけです。

ユニセフがいったん受け取った寄付金を、遺留分だけお返ししますと言うかどうか・・・。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。すごく分かりやすいです。

じゃあこの場合は400万だけユニセフに寄附、家は家族でもらえる形でしょうか?
それとも全部無効になって家も現金も家族で分ける形でしょうか?

宝くじは何処で買うとか細かいところまで決めてなきゃだめなんですね。
そうするとかなり難しいですね。

遺留分は相手が認めないとだめなんですね。
じゃあ愛人に遺産を全部渡すとかだと遺留分を請求してももらえないだろうということですか?

お礼日時:2022/03/10 15:14

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