牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

夫には、50年以上前に祖父から相続された不動産があります。
そこに夫婦で48年前から住んでいます。
夫が4年前に特別養護老人ホームに入所しました。年に数回は帰ってきます。
私は現在も一人でこの不動産で生活していますが高齢のため息子夫婦に世話になろうと考えています。
そのため、この不動産を売却したいと考えています。
夫が、住民票を移してから4年が過ぎているため、マイホーム(3000万円)特別控除は使えないと聞きました。居住用とは認められないのでしょうか。
私は、ずっとこの不動産に住み続けていますが、夫から相続された後であればマイホーム(3000万円)特別控除は受けられるのでしょうか。
マイホーム(3000万円)特別控除が受けられないと300万円以上の譲渡所得税が必要になると聞かされました。大きな問題です。
教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

実際に居住しておられるのですから、特別控除は受けられると


思います。市などの自治体が不動産の無料相談会を実施している
ので、相談すると詳しいことまで分かります。こういうところで
の記載だけでは、もれなどがあるので、面談で相談する方が
いいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/11 15:50

国税局電話相談センターに相談してください。


以下に電話番号の記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekat …

住民票を移していても住んでいると認められるかは?
奥様が住まわれている事がどのように解釈されるか?
なので、国税局に確認する。

あと、
>譲渡所得税

誰から誰への譲渡ですか?
こちらも国税局にきちんと説明を受けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
譲渡所得税は、不動産を売却した時に発生するものですよね。
第三者の方から購入希望をいただいています。

お礼日時:2022/03/11 19:01

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